選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2および第29条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
閲覧できる場合
| (1)登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認をするため |
| (2)政治活動 | 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため |
| (3)政治または選挙に関する調査研究 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するため |
閲覧の場所と時間
閲覧場所
加美町選挙管理委員会事務局
閲覧時間
午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時、土日祝日および年末年始は除く)
選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
なお、その他閲覧できない日もありますので、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
閲覧の申出方法
閲覧をご希望の場合は、事前にお問合せいただき、日時等を調整したうえで選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
| 閲覧区分 | 必要な書類 | |
| 登録の確認 | ||
| 政治活動 | 公職の候補者など |
・閲覧申出書(Wordファイル:39KB) 記入例(PDFファイル:164.6KB) ・閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:32KB) (閲覧事項を申出者および閲覧者以外の者に取り扱わせる場合) 閲覧事項取扱者に関する申出書(記入例)(PDFファイル:80.8KB) ・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料 (現職は省略可) |
| 政党その他の政治団体 |
・閲覧申出書(Wordファイル:39KB) 記入例(PDFファイル:175.4KB) (閲覧事項を法人に取り扱わせる場合) 承認法人に関する申出書(記入例)(PDFファイル:128.4KB) ・政治団体設立届出書の写し ・活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可) |
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| 調査研究 |
・閲覧申出書(Wordファイル:37KB) 記入例(PDFファイル:152.7KB) ・閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:30.5KB) (申出者が個人であり、閲覧事項を申出者および閲覧者以外の者に取り扱わせる場合) 閲覧事項取扱者に関する申出書(記入例)(PDFファイル:75.7KB) ・調査研究の概要・実施体制を示す資料 |
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閲覧するに当たっては、本人確認のため、顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要となります。(閲覧する方全員)
閲覧する際の注意事項
選挙人名簿抄本を複写する場合は、筆記またはパソコンなどへの入力のみ可能です。
(複写機、スキャナー、カメラなどによる複写の作成はできません。)
閲覧の拒否
次の場合は、閲覧をお断りしております。
- 閲覧事項を営利上の目的または不当な目的に使用されるおそれがある場合
- 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合
- ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為に関する支援対象者にかかわる部分の閲覧など、選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合
- 閲覧の目的を具体的に明らかにしない場合
- 多数の者が閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合
- 委員会の事務に支障がある場合または委員会の指示に従わない場合
罰則規定
- 公職選挙法第28条の4第3項または第4項の規定による命令に違反した場合は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(公職選挙法第236条の2第1項)
- 公職選挙法第28条の4第第5項の規定による報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。(公職選挙法第236条の2第2項)
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、閲覧の状況について公表します。
問い合わせ
加美町選挙管理委員会事務局
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話 0229-63-3111
ファックス 0229-63-2037








更新日:2026年03月23日