不在者投票制度について

更新日:2022年07月11日

 仕事や旅行などで、選挙期間中、加美町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理員会で不在者投票ができます。また、都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙人名簿登録地(加美町)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

  1. 加美町選挙管理委員会に、直接または郵便で不在者投票請求書兼宣誓書を送付します。
  2. 加美町選挙管理委員会から送付された封筒を開封せずに、投票する市区町村の選挙管理委員会に持参して投票してください。投票ができる期間については、選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで、時間については、選挙が行われている市区町村では、原則として午前8時30分から午後8時まで、選挙の行われていない市区町村においては開庁時間内となります。

指定病院等における不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院等に入院・入所している方の投票については、病院長等を通じて投票用紙を請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

郵便等による不在者投票

 「郵便等による不在者投票制度」は、身体に重度の障がいのある方(下表参照)が自宅などの現在いる場所で、投票する制度です。
郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、郵便投票証明書が必要となりますので、あらかじめ郵便投票証明書の交付申請が必要です。手続きには日数を要しますので、早めに手続きをしてください。

(選挙期間外でも郵便投票証明書の交付申請が可能です。)

郵便等による不在者投票ができる方

身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害  
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳をお持ちの方
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証をお持ちの方
介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

 

さらに、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます(郵便等による不在者投票における代理記載制度)。

郵便等による不在者投票における代理記載制度が利用できる方
障害の種類 身体障害者 戦傷病者
上肢、視覚の障害 (身体障害者手帳の記載が)1級の方 (戦傷病者手帳の記載が)特別項症から第2項症までの方

 

この記事に関するお問い合わせ先

加美町選挙管理委員会

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3111
ファックス番号 0229-63-2037

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