加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
目的
本町の豊かな自然環境や田園環境、美しい景観および安全・安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境等に配慮した、現在と未来の町民が安全で健康的、文化的な生活を営むことができる良好な環境を創っていくことを目的としています。
条例の主な内容
1.適用事業
発電出力10キロワット以上の事業
ただし、次の太陽光発電事業は適用外となります。
1.建築物の屋根または屋上に設置する事業
2.個人が自己の居住する土地および隣接する土地に設置する50キロワット未満の事業
2.抑制区域
災害が発生するおそれがある区域、自然環境等の資源として認められる区域、特色ある景観が保たれている区域、歴史や文化を保全する必要がある区域、人々が自然と触れ合う活動の場として認められる区域を、事業者に対し事業の抑制を求めることができる抑制区域として指定しています。
3.事前協議
次のうち最も早い日までに町へ事前協議してください。
1.事業計画の構想が明らかになった日から起算して90日
2.法令に基づく許認可申請等の手続きを行う日
3.土地の取得または賃貸借等の契約の日
4.その他の各種申請、届出および契約等の日
4.住民説明会
町への事前協議と併せ、住民説明会を開催してください。
50キロワット未満の事業は、対象住民等に事業計画を周知することで説明会に代えることができます。
5.施行日
令和4年3月1日
この条例の規定は、令和4年5月30日以降に着手(※)する事業について適用します。
※再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事への着手。土地の造成工事を含みますが、現地調査、測量、調査のための試掘等は含みません。
条例、施行規則、様式
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 (PDFファイル: 187.5KB)
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則 (PDFファイル: 208.5KB)
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則_様式 (Wordファイル: 54.8KB)
宮城県「太陽光発電施設の設置に関する条例」
宮城県では、太陽光発電施設の設置に関する条例を定めています。
出力50kW以上の太陽光発電施設は、町の条例に基づく手続きと、県の条例に基づく手続きを行う必要があります。
県の条例の内容および必要な手続き等については、県HPでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地球温暖化対策室
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-8008
ファックス番号 0229-63-2937
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更新日:2023年08月08日