非農地証明について

更新日:2023年06月05日

 非農地とは、土地登記簿上の地目が農地(田や畑)でも、その現状が農地以外の土地(宅地や雑種地など)になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることができます。

 非農地証明を申請する場合、事前に農業委員会へご相談するようお願いします。

非農地証明の要件について

 非農地証明の対象となるものは、原則として次の要件を満たしている土地です。

  • 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)より前から非農地であった土地
  • 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
  • その土地が何等かの原因で非農地となってから20年以上経過したものであって、再び農地として利用される可能性がなく、農地以外となった実情および実体が真に止むを得ないものと農業委員会が認めた土地
  • 農地法施行規則第29条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
  • その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地

申請に必要な書類

  • 非農地証明願(2部提出)
  • 申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 申請地の公図
  • 申請地の位置図(住宅地図などで1/1,000から1/10,000程度)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • その他、非農地であることの参考資料

申請から証明書交付までの流れ

  1. 証明願の提出締切 原則、毎月10日(10日が休日の場合、直前の開庁日)
  2. 申請内容の審査 毎月15日頃、申請地の現地調査を行います。
  3. 証明書の発行 現地調査後、非農地と確認されれば証明書を発行します。 

この記事に関するお問い合わせ先

加美町農業委員会事務局

〒981-4392
宮城県加美郡加美町字長檀75番地2

電話番号 0229-67-5411(直通)
ファックス番号 0229-68-1046

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