農地の売買、貸借等(権利の設定・移転)について
農地の権利移動について
農地を耕作目的で、売買(権利の移転)や賃貸借(権利の設定)等を行う場合、農業委員会の許可が必要です。農業委員会の許可を受けないで行った売買や賃貸借は無効となります。
農地の権利移動の申請は、農地法第3条に基づくものと農用地利用集積計画(利用権設定)に基づくものの2通りがあります。
農地法第3条での申請について
農地法第3条申請での農地の取得では、許可要件を定めており、要件をすべて満たさなければ許可されません。主な要件は、次のとおりです。
- 全部効率要件
申請農地を含めて、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すると認められること。 - 農業生産法人要件
法人の場合は、農業生産法人であること。 - 農作業従事要件
申請者または申請者の世帯員等が常時農作業に従事(原則年間150日以上)すると認められること。 - 地域調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
農地法第3条で許可が必要な場合
- 売買または贈与(世帯内で贈与する場合も含みます)
- 交換(農地と農地以外の土地の交換も含みます)
- 他の農業者へ有償で貸す(賃貸借の設定)
- 他の農業者へ無償で貸す(使用貸借の設定)
申請に必要な書類
- 農地法第3条による許可申請書(Wordファイル:107.5KB)(3部提出、認印可)
- 申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 委任状(代理申請の場合)
申請から許可書交付までの流れ
- 申請書の提出締切 原則、毎月10日(10日が休日の場合、直前の開庁日)
- 申請内容の審査 地区担当農業委員が現地調査を行います。(世帯内での申請を除く)
- 農業委員会定例総会 原則、毎月25日頃
- 許可書の交付 原則翌月5日頃(通知等の事務処理を考慮し、交付日を設定しています)
農地法第3条許可事務に係る標準処理期間
加美町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務処理の標準処理期間を下記のとおり定め、迅速な許可事務に努めております。
- 標準処理期間 25日 (農林水産省提示目安40日以内)
農用地利用促進計画(利用権設定)での申請について
農地の流動化を図るもので、出し手・受け手双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。貸し手、借り手双方に次のようなメリットがあります。
- 貸し手のメリット
- 農地を貸す場合、農地法の許可は不要です。
- 貸した農地は、契約期間が満了すれば解約の手続きをしなくても自動的に返してもらえます。
また、更新手続きを行えば、継続して貸すことができます。
- 借り手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 農地を借りる場合、農地法の許可は不要です。
- 賃借期間中は、安心して耕作ができます。
また、利用権の更新手続きを行えば、継続して借りることができます。
利用権設定での契約期間は10年以上です。
賃貸借の場合の賃借料は、加美町の賃借料情報を参考にして貸し手、借り手の話し合いで決めてください。
農用地利用促進計画での売買(所有権移転)について
農用地利用集積計画での売買(所有権移転)でも、売り手、買い手双方に次のようなメリットがあります。
- 売り手のメリット
- 農地を売る場合、農地法の許可は不要です。
- 農地を売った場合、譲渡所得が800万円(買入協議制度によって農地保有合理化法人に売り渡した場合は1,500万円)の控除が受けられます。(農用地区域内の農地に限ります)
- 買い手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 農地を買う場合、農地法の許可は不要です。
- 農地を買った場合、登録免許税、不動産取得税が軽減されます。(農用地区域内の農地に限ります)
- 買った農地の登記手続きは、みやぎ農業振興公社が行います。
受け手の要件について
農用地利用促進計画での申請では、受け手が地域計画で公告された認定農業者および利用者に限られます。
また、売買については認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達者、認定新規就農者に限られ、受け手の耕作地がおおむね1haの団地化になる場所でなければなりません。
申請に必要な書類
添付書類
- 印鑑
- 認印(貸し手)
- 認印(借り手)
- 法人の現在事項全部証明書(借り手が法人の場合)
- 耕作証明書(借り手が町外居住者の場合)
- 委任状(代理申請の場合)
申請から公告までの流れ
- 計画書の提出締切 原則、毎月10日(10日が休日の場合、直前の開庁日)
- 計画書の審査(中間管理機構を経由するため、2カ月程度かかります)
- 農業委員会定例総会 原則、毎月25日頃
- 加美町による公告 公告日より効力が発生します。
更新日:2025年06月13日