農地の転用について
農地(田や畑)を住宅や商業施設、駐車場、山林など、農地以外のものにすることを農地の転用といいます。農地を一時的に資材置場や砂利採取場などにする場合も農地の転用になります。
農地を転用する場合、あらかじめ許可を受けなければなりません。許可を受けないで農地を転用した場合、工事の中止や現状回復命令がなされる場合があり、また、罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合は農地法第4条の許可、農地の所有者以外が農地を買って(または借りて)転用する場合は農地法第5条の許可が必要になります。
農地の転用につきましては、事前に必ずご相談していただくようにお願いします。
農地転用の許可基準について
1. 立地基準
農地を営農条件および市街地化の状況から見て、次の4つに区分します。
- 農用地区域内農地 原則として不許可
- 市町村が定める農業振興地域整備計画で、農用地区域とされた区域内にある農地
- 第1種農地 原則として不許可
- おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地やその他良好な営農条件を備えている農地
- 第2種農地 周辺の他の土地では事業の目的が達成できない場合や農業用施設を建設する場合などは許可
- 第1種農地の要件、第3種農地の要件のいずれにも該当しない農地
- 第3種農地 原則として許可
- 市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地
- 上下水道管またはガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4メートル以上)の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の学校や病院などの公共施設または公益的施設があること
- 市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地
2. 一般基準(立地基準以外の基準)
申請内容について、事業実施の確実性や周辺農地の営農条件への支障がないかなどを審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
- 事業実施の確実性
- 転用行為を行うために必要な資力と信用があること
- 違反転用がないこと
- 転用行為の確実性があること
- 敷地面積が適当であること
- 他法令での許認可が得られる見込みがあること
- 被害防除
- 隣地への悪影響がないこと
- 農地の集団性を阻害するおそれがないこと
- 土砂の流出や崩壊などの災害を発生させる心配がないこと
- 一時転用
- 一時的な利用の場合、耕作可能な状態に復元できること
申請に必要な書類
農地法第4条
農地法第5条
添付書類(農地法4条、5条共通)
- 申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 申請地の公図(申請地を赤線で枠取りし、道路を赤色、水路を水色で着色する)
- 申請地の位置図(住宅地図などで1/1,000から1/10,000程度、申請地を着色する)
- 申請地の土地改良区の意見書(申請地が土地改良区の地区内にある場合)
- 施設の図面(平面図および立体図)
- 施設の配置図(計画平面図で1/500から1/2,000程度、排水路を明記する)
- 賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
- 融資証明または残高証明
- 工程表(事業が1年以上におよぶもの、または一時転用の場合)
- 他法令の許認可書等(他法令により許認可などを要する場合)
- 委任状(本人押印申請で代理人が提出する場合)
- 実印押印委任状と印鑑証明書(代理人行政書士の押印申請の場合)
- 法人関係の書類(事業者が法人の場合)
- 法人登記事項証明書
- 定款
- 総会、取締役会議または理事会などで決定した際の議決書の写し
- 法人格のない団体が申請する場合は、会則、役員名簿、事業にかかる予算書および会議録の写し
- その他、農業委員会が必要と認めた場合、参考となる書類
申請から許可までの流れ
加美町農業委員会では、2ヘクタール以下の農地転用許可の権限が宮城県より移譲されています。
- 申請書の提出締切 原則、毎月10日(10日が休日の場合、直前の開庁日)
- 申請内容の審査 毎月15日頃、申請地の現地調査を行います。
- 農業委員会定例総会 毎月25日頃
- 宮城県農業会議への諮問 翌月15日頃 (転用面積3,000平方メートル以上および諮問が必要とされたもの)
- 許可書の交付 定例総会後 (宮城県農業会議への諮問された申請は答申後)
農地転用許可後の完了報告および進捗状況報告について
農地転用許可に係る工事が完了したときは、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。
農地法第4条許可後の工事完了報告書 (Wordファイル: 13.2KB)
農地法第5条許可後の工事完了報告書 (Wordファイル: 14.5KB)
許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月後およびその後1年ごとに「工事進捗状況報告書」により工事の進捗状況を報告してください。
更新日:2024年12月10日