農地の相続の届出について

更新日:2022年06月06日

農地を相続したら

 平成21年の農地法改正で、相続などで農地(田や畑)の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務づけられました。

届出が必要な人

 次の理由で農地の権利を取得した場合、届出が必要です。

  • 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
  • 法人の合併や分割
  • 時効取得

届出の時期

権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内
相続の場合は、被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内

届出に必要な書類

届出手続きの流れ

  1. 届出書の提出(郵送での届出提出もできます)
  2. 届出受理通知書の発行
  • 他市町村に農地がある場合は、農地のある農業委員会へ提出してください。
  • この届出によって、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きをおこなってください。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町農業委員会事務局

〒981-4392
宮城県加美郡加美町字長檀75番地2

電話番号 0229-67-5411(直通)
ファックス番号 0229-68-1046

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