農地の相続の届出について
農地を相続したら
平成21年の農地法改正で、相続などで農地(田や畑)の権利を取得した場合、農業委員会への届出が義務づけられました。
届出が必要な人
次の理由で農地の権利を取得した場合、届出が必要です。
- 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
- 法人の合併や分割
- 時効取得
届出の時期
権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内
相続の場合は、被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内
届出に必要な書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Excelファイル:33KB)
- 登記事項証明書の写しなど、相続したことが確認できる書類
届出手続きの流れ
- 届出書の提出(郵送での届出提出もできます)
- 届出受理通知書の発行
- 他市町村に農地がある場合は、農地のある農業委員会へ提出してください。
- この届出によって、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きをおこなってください。
更新日:2022年06月06日