令和8年度入学生対象 新入学学用品費の入学前支給

更新日:2025年10月08日

加美町では、お子さんが小・中学校に通学するうえで経済的な理由によりお困りの保護者に対して、学用品費、学校給食費などの経費の一部を就学援助費として支給しています。
そのうち、入学準備に必要な経費「新入学学用品費」を入学前に支給します。希望される方は、次の説明をお読みのうえ、申請を行ってください。

対象者

令和8年1月1日時点で加美町に住所を有し、令和8年4月に小学校または中学校へ入学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方。ただし、令和8年3月末までに町外へ転出予定の方は除く。

  1. 生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた方
  2. 個人の事業税の減免、町民税の非課税・減免または固定資産税の減免を受けている方
  3. 国民年金の掛金が減免されている方
  4. 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている方
  5. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方(※児童扶養手当は主にひとり親に支給される手当です。児童手当ではありません)
  6. 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方
  7. 上記のほか、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方 

申請時の添付書類

現在、小学校6年生で令和7年度就学援助の認定を受けている方は、 通帳の写しのみ提出。

申請理由ごとの必要添付書類

申請理由

添付書類

生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた方

(不要)

個人の事業税の減免、町民税の非課税・減免または固定資産税の減免を受けている方

(不要)

国民年金の掛金が減免されている方

国民年金免除申請承認通知書(写し可)

国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている方

(不要)

児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方

(不要)

生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方

貸付通知の写し

上記のほか、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方

特別な理由がある場合はその旨の証明書

 

支給額

新小学1年生1名につき、57,060円
新中学1年生1名につき、63,000円
上記は令和7年度の支給額です。支給後に令和8年度支給額の引き上げが行われた場合は、入学後に追加支給します。

申請手続き

新小学1年生

在籍している園から配布された新入学学用品費入学前支給申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出期日までに教育総務課へ持参または郵送で提出してください。

提出書類

  1. 新入学学用品費入学前支給申請書
  2. 申請書に記載した振込口座の通帳の写し(通帳を開いて1ページ目:銀行名・支店名・口座名義・口座番号等が分かる面)
  3. 申請理由によって必要な添付書類

新中学1年生

小学校から配布された新入学学用品費入学前支給申請書に必要事項を記入し添付書類を添えて、提出期限までに在籍する小学校へ提出してください。

提出書類

  1. 新入学学用品費入学前支給申請書
  2. 申請書に記載した振込口座の通帳の写し(通帳を開いて1ページ目:銀行名・支店名・口座名義・口座番号等が分かる面)
  3. 申請理由によって必要な添付書類(令和6年度就学援助の認定を受けている方は不要)

申請書類の提出期限

令和7年11月21日(金曜日)

申請時の注意事項

  • 台帳閲覧に同意されない場合および令和7年1月1日時点の住民登録地が加美町外の場合は、同一世帯の社会人全員の令和7年度課税・非課税証明書を添付してください。
  • 申請書の世帯状況は、現時点の同居者全員の状況を記入してください。収入による認否判定の際も、同居者全員の収入により判定します。
  • 確定申告および町・県民税申告が必要な方は、申告受付期間内に必ず確定申告を行ってください。申告しない場合、収入状況が確認できないため認定できません。また、収入がない場合も申告が必要(ただし、税法上の扶養に入っている場合、申告不要)
  • 同一の保護者が該当児童を複数養育している場合は、入学校ごとに必要書類を提出してください。

受給者の認定

申請に基づき、教育委員会において認定審査を行い、認否の結果を通知します。
認定者には、申請時に指定された保護者口座へ新入学学用品費を振り込みます。支給日等の詳細は、認定者へ認否通知とともに送付しますので、ご確認ください。

認定審査は令和6年中の世帯全員の収入や現在の状況で総合的に判断します。(収入には、給与収入(パート含む)・事業所得および恩給、年金、雇用保険その他公の給付並びに資産からの便益または贈与等の金銭換算分を含みます)認定期間は年度単位になりますので、前年度援助を受けられていても、収入や世帯の状況等の理由により認定されない場合があります。

準要保護児童生徒認定基準額の目安(年額)

世帯員数

所得額

算出の基礎となる世帯の構成

2人世帯

約200万円

父または母(20~40歳)、子(6~11歳)

3人世帯

約223万円

父(20~40歳)、母(20~40歳)、子(6~11歳)

4人世帯

約260万円

父(20~40歳)、母(20~40歳)、子(6~11歳)、

子(6~11歳)

5人世帯

約269万円

父(20~40歳)、母(20~40歳)、子(6~11歳)、

子(6~11歳)、祖母(60~64歳)

上記の所得額はあくまで目安。世帯構成等により、生活保護基準額の1.3倍以下を基準として審査。

注意事項 

  • 入学後に学用品費や学校給食費等の就学援助費の受給を希望される方は、別途「就学援助費受給申請書」等の提出が必要です。なお、前年と今年で世帯状況等に変更があった場合には、入学後の就学援助費を受けられないこともあります。ただし、入学後に新入学学用品費の支給対象とはなりません。
  • 新入学学用品費の入学前支給を受けた後に町外へ転出された場合、返納は求めませんが転出先市町村へ加美町で支給を行った旨を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町教育委員会教育総務課 学校教育係

〒981-4401
宮城県加美郡加美町宮崎字屋敷一番52番地4

電話番号 0229-69-5112(直通)
ファックス番号 0229-69-6433

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