就学指定校の変更および区域外就学

更新日:2023年10月23日

加美町では、町立小・中学校への児童・生徒の就学について、通学区域を定め、住所に基づき就学校を指定しています。
家庭の事情や健康上の理由などにより、指定された学校への就学が難しい場合は、学区外就学および区域外就学の許可基準に基づき、指定された学校を変更することができます。ただし、学区外就学や区域外就学を許可することにより、加美町教育委員会が通学時の事故等の責任を負うことはできません。また、通学手段を加美町教育委員会が用意することはできませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
変更を希望する場合は、加美町教育委員会教育総務課へ一度ご相談ください。

就学指定校の変更

町内に住所がある児童・生徒が、住所地から指定される学校以外の町立小・中学校に通学を希望する場合、学区外就学の申請が必要です。
学区外就学の許可基準に基づいて許可しておりますので、加美町教育委員会教育総務課へ一度ご連絡ください。学区外就学を希望する理由や事情についてお伺いします。

区域外就学

町外の小・中学校へ通学を希望する場合
町内に住所がある児童・生徒が、町外の小・中学校へ通学を希望する場合は、希望する学校がある市町村教育委員会へ連絡し、手続きを行ってください。

町内の小・中学校へ通学を希望する場合
町外に住所がある児童・生徒が、町内の小・中学校へ通学を希望する場合は、加美町教育委員会にご連絡ください。区域外就学の許可基準に基づいて許可しておりますので、区域外就学を希望する理由や事情をお伺いします。

どちらの場合も、相手先の市町村教育委員会と協議したうえで認められることになります。

主な事由と申立て時の添付書類

・指定された学校の学区外に転居することが確実であり、転居先の指定校に通学させたい場合
【添付書類:転居先の住所および転居予定日がわかる書類(建築確認書、契約書等)】

・年度途中に学区外に転居し、引続き転居前に在籍していた学校に通学させたい場合

・保護者が就労等のために下校後その児童生徒を保護する人がいない場合
【添付書類:保護者の在職(就労)証明書、自営業の場合店舗等の住所がわかる書類(営業許可書・法人登記等)、親戚等に預ける場合は預かる人からの子どもを保護者の帰宅時間まで面倒を見る旨の申立書】

・兄弟姉妹が学区外就学を許可されている場合で、その兄弟姉妹と同じ学校に通学させたい場合

・いじめ、不登校、その他家庭環境等による児童生徒の精神的な問題があり、指定校以外の学校に通学することが望ましいと認められた場合
【添付書類:在籍する学校(幼稚園・保育所)長からの児童生徒の適応に関する調書】

・その他児童生徒に対して、特別な教育的配慮が必要であると認められた場合

カッコ内は申立て時の添付書類。記載がない場合は基本的に不要。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町教育委員会教育総務課 学校教育係

〒981-4401
宮城県加美郡加美町宮崎字屋敷一番52番地4

電話番号 0229-69-5112(直通)
ファックス番号 0229-69-6433

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