身体障害者手帳の交付
障がいに関するいろいろな制度の適用を受けるためには原則として身体障害者手帳を所持している必要があります。
1 対象者
身体障害者手帳とは、視覚、聴覚・平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能または肝臓機能に一定以上の永続する障がい障がいのある方に交付されるものです。障がいの程度は重い方から順に1級から6級まであります。
身体障害者手帳の対象となるかは事前に主治医の医師にご相談ください。
2 交付申請手続き
手続きに必要な書類等
- 身体障害者手帳交付申請書(申請窓口にあります)
- 身体障害者用の診断書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 2枚
- 印鑑(認印可)
- 15歳未満の児童の場合、保護者が本人に代わって申請
- 診断書代は保険給付対象外ですので、実費負担となります。
3 手帳交付後届け出等を必要とする事項
- 居住地や氏名が変わった場合
- 手帳を紛失または破損した場合
- 障害程度が変わった場合
- 新しい障害の追加がある場合
- 亡くなられた場合
4 申請先
保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2021年04月01日