介護保険サービスの種類について
家庭を訪問するサービス
サービスの種類 | サービス内容 |
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訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助などを行います。 |
訪問入浴介護 | 入浴設備のある移動入浴車で介護士等が、入浴介護を行います。 |
訪問看護 | 訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が主治医と連絡をとりながら、病状観察や手当てを行います。 |
訪問リハビリテーション | 主治医の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問してリハビリを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士等が、療養上の管理・指導を行います。 |
日帰りで通うサービス
サービスの種類 | サービス内容 |
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通所介護 | デイサービスセンター等の介護施設へ通い、他の利用者と一緒に食事や入浴、レクリエーションなどが受けられます。 |
通所リハビリテーション | 介護老人保健施設などへ通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリが受けられます。 |
施設への短期入所サービス
サービスの種類 | サービス内容 |
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短期入所生活介護 | 短期入所療養介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへ短期間入所し、看護や介護、機能訓練が受けられます。 |
福祉用具購入や住宅改修
サービスの種類 | サービス内容 |
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福祉用具購入費の支給 |
福祉用具を購入した際、その購入費を支給します。 〔利用限度額:1年間で最大10万円まで〕
<保険給付の対象となる福祉用具> ・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・排泄予測支援機器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 ・固定用スロープ(※) ・歩行器(歩行車を除く)(※) ・歩行補助つえ(松葉づえを除く)(※)
(※)については、令和6年4月から、貸与(レンタル)と販売(購入)の選択制が導入されました。 |
住宅改修費の支給 |
住宅改修を行った場合、住宅改修費を支給します。 ※改修を行う前の事前申請が必要です。 〔利用限度額:20万円まで〕
<保険給付の対象となる住宅改修> ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止、移動円滑化のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え ・洋式便器などへの便器の取り替え |
福祉用具購入費と住宅改修費の支払い方法は、以下の2通りがあります。
「償還払い方式」
利用者が業者にいったん費用の全額を支払い、その後に保険者負担分(7~9割分)が払い戻される
「受領委任払い方式」
利用者は業者に自己負担割合(1~3割)分のみ支払い、町が事業者に保険者負担分(7~9割分)を直接支払う
※「受領委任払い」は加美町で受領委任払い事業者の登録がされている事業者での利用が対象となります。登録事業所は、以下の一覧表を参照ください。
福祉用具購入および住宅改修に係る受領委任事業者一覧(令和7年3月11日現在) (Excelファイル: 18.0KB)
受領委任払い事業者の登録は随時受け付けております。届出書は以下の様式をお使いください。
その他
特定施設入所者生活介護 ・有料老人ホームなどに入所していても、介護や機能訓練を受けられます。
サービスの種類 | サービス内容 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症高齢者が共同生活をする場で、介護や機能訓練などのサービスを受けられます。 |
施設サービス
施設サービスは、要介護1以上の方が利用できます。
- 介護老人福祉施設…日常生活介護が必要な方
- 介護老人保健施設…リハビリ等が必要な方
- 介護医療院…長期療養が必要な方
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2025年04月01日