介護サービスを利用するためには
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方が加入者となって保険料を納め、介護が必要となった時には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
介護サービスを利用するためには、要介護認定申請をして「介護や支援が必要である」と認定されなければなりません。
要介護認定申請について
対象者
- 第1号被保険者 65歳以上の人
- 第2号被保険者 40歳から64歳までの人
ただし、特定疾病(老化が原因とされる病気)に該当している方
申請に必要なもの
- 第1号被保険者…介護被保険者証、医療保険資格情報の確認資料(※)
- 第2号被保険者…医療保険資格情報の確認資料(※)
※(1)有効期限内の医療保険被保険者証の写し、(2)マイナポータルからダウンロードした医療保険資格確認画面、(3)「資格情報のお知らせ」の写し、(4)資格確認書の写しの内いずれか1点
認定までの流れ
- 申請する…加美町高齢障がい福祉課または中新田福祉センター、小野田福祉センター、宮崎福祉センター窓口で申請してください。申請書は窓口に置いてあります。 申請いただいた際に、主治医の先生へ渡していただく書類(主治医意見書)をお渡しします。
- 訪問調査…担当者が対象者の状態把握のため調査に伺います。
- 主治医意見書…町の依頼により主治医が意見書を作成します。
- 判定…月2回ある認定審査会で審査・判定を行います。
- 保険証を発行します。
介護認定の申請についてのお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課高齢者福祉係 | 0229-63-7872(直通) |
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地域包括支援センター | 0229-63-3600 |
小野田福祉センター | 0229-67-5100 |
宮崎福祉センター | 0229-69-5636 |
介護サービス利用に係る費用について
介護(予防)サービスを利用した場合、原則として費用の9割が保険から支払われ、自己負担額は1割となります(施設サービスを利用された場合は、その他に食費・居住費等が加算されます)。
ただし、以下のとおり所得金額に応じ負担割合が2割もしくは3割となる場合があります。
2割負担 | 本人合計所得160万円以上 かつ 同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上の場合346万円以上の方 |
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3割負担 | 本人合計所得220万円以上 かつ 同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上の場合463万円以上の方 |
なお、在宅サービス利用の際には下表のとおり1月あたりの支給限度額が定められており、限度額を超えた部分の費用については全額自己負担となります。
要介護度 | 1月あたりの支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
令和元年10月以降サービス利用時の単位数については、サービス種類毎に以下のとおりとなります。
介護サービス単位数(令和元年10月変更後) (PDFファイル: 2.2MB)
介護予防サービス単位数(令和元年10月変更後) (PDFファイル: 363.6KB)
地域密着型(介護予防含む)サービス単位数(令和元年10月変更後) (PDFファイル: 308.9KB)
負担割合証の送付について
介護保険の認定を受けている人には、サービスを利用する時の利用者負担の割合(1割~3割)が記載された介護保険負担割合証が交付されます。有効期間は1年間(8月1日~翌年7月31日)で、毎年7月に役場から送付されます。介護サービスを利用する際に、保険証と併せて提示する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2025年04月01日