第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦後80年にあたり、国として今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等に対し改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給することになりました。
支給対象者
令和7年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給者がいない場合に、次の順番による優先順位の遺族1名に支給されます。
戦没者等の死亡当時の遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹(※戦没者等の死亡当時における要件により順位の入れ替えあり)
4.上記1から3以外の、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期限
令和10年3月31日まで
提出書類および持参物
注意事項
初めて請求する場合(過去に同一の戦没者等について遺族の中で誰も特別弔慰金の裁定を受けていない場合)は、必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
提出書類・持参品
請求書、現況申立書、本人確認書類、戸籍書類
(請求書と現況申立書は各会場に用意しています。)
戸籍書類 | 前回請求者 | 前回請求者以外 | ||
配偶者 以外 |
配偶者 |
前回請求者と 同順位者 |
前回請求者が 先順位者 |
|
請求者戸籍抄本 (令和7年4月1日以降交付のもの) |
○ | ○ | ○ | ○ |
戦没者等死亡時の 戦没者等と請求者との 続柄を証する戸籍 |
○ | ○ | ||
先順位者がいないことを 証する戸籍 |
○ | |||
戦没者等の死亡から 令和7年3月31日の間の 請求者の戸籍 |
○ |
○ 支給対象者3の (1)~(4)で 生計を有していた方のみ |
本人確認書類
請求者本人の場合、下記1~3のうちいずれかひとつ
代理人の場合、1(1がない場合はお問い合わせください)
1.顔写真入り身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
2.顔写真の無い身分証明書で、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの(介護保険被保険者証、年金手帳等)
3.氏名の他に生年月日、住所、または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金領収書等)
委任状、委任状様式(代理人が請求する場合)
請求者本人が来庁して手続きができないときは、代理人が手続きを行うことが可能です。
代理人が請求を行う場合は、委任状が必要です。
委任状(第12回特別弔慰金)(Wordファイル:30.1KB)
請求者(委任者)の本人確認書類(写しも可)に加えて、代理人(受任者)の本人確認書類(原本)が必要です。上記「本人確認書類」を参照し、請求者および代理人双方について必要な書類を持参してください。
受付相談日程表
※下記日程以外も高齢障がい福祉課で受付可能
対象地区 | 受付日 | 受付会場 | 受付時間 |
宮崎 | 令和7年7月9日(水曜日) | 宮崎福祉センター |
【午前】 9時~11時30分
【午後】 1時~4時 |
旭・賀美石 | 令和7年7月11日(金曜日) | ||
東小野田 | 令和7年7月16日(水曜日) | 小野田福祉センター | |
西小野田・鹿原 |
令和7年7月17日(木曜日) |
||
中新田 | 令和7年7月24日(木曜日) |
高齢障がい福祉課 (旧保健福祉課) |
|
令和7年7月25日(金曜日) | |||
鳴瀬 |
令和7年8月6日(水曜日) |
||
広原 | 令和7年8月7日(木曜日) |
問合せ
加美町高齢障がい福祉課 福祉係(加美町字西田四番7番地1)
電話番号 0229-63-7870
午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
更新日:2025年07月07日