令和6年度児童手当制度改正について

更新日:2024年09月11日

児童手当制度改正について(令和6年10月施行)

令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が次のとおり改正されます。

 

1.児童手当の支給対象年齢が、高校生年齢まで拡充されます。

(高校生年齢とは令和7年3月31日時点で16歳~18歳までの児童です)

2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。

3.第3子以降の手当額(多子加算)が15,000円から30,000円に増額されます。

4.多子加算の対象児童を決定する際にカウント対象となる児童の年齢が大学生年齢まで拡充されます。

(大学生年齢とは、令和7年3月31日時点で19歳~22歳の子です)

5.支給回数が、年3回から年6回(偶数月)になります。

制度内容の比較(新旧対照表)

※大学生年代のお子さんは加算の対象になりますが、支給対象児童には含まれません。

多子加算対象のカウント方法

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。

 

・請求者(受給者)が養育している、3月31日時点で0歳~18歳の子。

・請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている。3月31日時点で19歳~22歳の子。

制度改正前

制度改正後

資格受給者

高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育する父母のうち、所得の高い方

※公務員の人は、勤務先から児童手当が支給されまます。制度改正に係る手続きについては勤務先に確認してください。

※受給資格者が加美町外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。

申請について

改正後に新たに受給資格が生じる人や、手当額が増額する人の一部は申請が必要です。

新たに受給資格が発生する方、手当月額が増額になる可能背のある方については令和6年9月6日に案内を送付しています。

なお、加美町に住民登録をしていないお子さんについては、当町で把握できないため、案内を送付していません。

該当される方は本ページを確認の上、加美町こども家庭課までご連絡ください。

申請が必要な方について

新たに支給対象となる方

・所得制限により現在児童手当を受給していない方

・中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の子どもを養育している方

提出書類

1.児童手当 認定請求書

2.申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

3.監護相当・生計費の負担についての確認書

※養育している子どもが、大学生年代の子どもと高校生年代までの子どもを合わせて2人以下の方は提出を省略できます。

4.大学生年代の子どもの保険証の写し

※養育している子どもが、大学生年代の子どもと高校生年代までの子どもを合わせて2人以下の方は提出を省略できます。

5.児童手当 別居監護の申立書

※高校生年代までの子どもと別居している人のみ提出が必要です。

多子加算の適用のために届出が必要な人

・現在、児童手当を受給中の人で、大学生の子どもを養育している方

提出書類

1.監護相当・生計費の負担についての確認書

※養育している子どもが、大学生年代の子どもと高校生年代までの子どもを合わせて2人以下の方は提出の必要は有りません。

2.大学生年代の子どもの保険証の写し

※養育している子どもが、大学生年代の子どもと高校生年代までの子どもを合わせて2人以下の方は提出の必要は有りません。

申請が不要な方について

以下に該当する方は、手続き不要です。

・現在児童手当または特例給付を受給中の人で、中学生以下の子どものみを養育している方

・現在児童手当または特例給付を受給中の人で、中学生以下の子どもと高校生年代の子どものみを養育している方

提出期限

令和6年9月30日(月曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

加美町こども家庭課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号 0229-87-8730
ファックス番号 0229-63-7873

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