民法の一部を改正する法律について(共同親権等)
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し(同月24日公布)、令和8年4月1日から施行されます。
本法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは下記法務省HP(外部リンク)、宮城県HP関連ページをご参照ください。
【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【宮城県HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【問い合わせ先】
〇離婚の届出や戸籍等の手続きに関すること
町民課 住民係
〒981-4252 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話 0229-63-3112
〇ひとり親の手続きに関すること
こども家庭課 こども福祉係
〒981-4252 宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話 0229-87-8730
〇子育ての相談に関すること
こども家庭センター
〒981-4252 宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話 0229-87-8020








更新日:2026年03月01日