妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から、子ども子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、「出産・子育て応援給付金」は令和7年4月から「妊婦のための支援給付金(1回目・2回目)」に制度移行します。
妊婦のための給付金パンフレット(加美町)(PDFファイル:806.6KB)
支給対象者
1回目
以下のすべてに該当する方
- 申請(妊婦給付認定申請)日時点で加美町に住民登録があること
- 医療機関より胎児心拍が確認されていること
- 同一の妊娠により他の市区町村で出産・子育て応援給付金または妊婦のための支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと。
2回目
以下のすべてに該当する方
- 申請(胎児の数の届け出)日時点で加美町に住民登録があること
- 出産日が令和7年4月1日以降であること
- 同一の妊娠により他の市区町村で妊婦のための支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと
申請
1回目
妊娠届け出、母子健康手帳交付時に申請を案内します。
必要書類等
- マイナンバーカード
- 給付金受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
(注釈)受取口座は妊婦本人名義のものに限る
2回目
産後の産婦新生児訪問の際に申請書をお渡しいたします。必要事項を記入の上、後日郵送にて提出してください。
なお、本給付金は出産予定日8週前の日以降より申請することもできます。産婦新生児訪問以前に申請希望の場合は、下記へお問い合わせください。
必要書類等
- マイナンバーカード妊婦
- 給付金受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
-
(注釈)受取口座は妊婦本人名義のものに限る
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶をした場合も支給対象となります。
医療機関で胎児心拍の確認を受けた後、妊娠の届け出をする前に流産・死産等した場合は、医療機関が作成した妊婦給付認定診断書が必要ですので、下記様式を使用してください。
支給額
1回目(妊婦給付認定後)
5万円
2回目(胎児の数届け出後)
子ども(胎児)1人当たり5万円
支給方法
申請書受付後、審査が終了した人から指定の口座に振込を行います(受付の翌月中旬)。








更新日:2025年12月18日