災害時の税金に係る減免等

更新日:2022年07月18日

町県民税

  震災、風水害、火災その他の災害により、納税義務者等が所有する住宅などに被害を受けたことで納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて町県民税の減額または免除を受けられる場合があります。

災害減免の対象となる方

  次の全ての条件を満たす方が減免申請対象になります。

  1.令和4年度町県民税が課税されていて、納期限の過ぎていない税額がある方

  2.前年(令和3年)の合計所得金額が1,000万円以下の方

  3.納税義務者または地方税法第292条に規定する控除対象配偶者、扶養親族等が所有する
      住宅・家財について、災害により価格の30%に相当する額以上の損害を受けた方

      ※損害の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除きます。

      ※家財は、生活に通常必要な動産で車両は除きます。

      ※減免決定は、損害状況などをもとに事例ごと減免の可否を判定します。

減免割合

  前年(令和3年)の合計所得金額と住宅・家財の損害割合に応じて、納期限の過ぎていない税額について減額または免除されます。 

損害の程度および減免割合
前年の世帯合計所得額 損害金額
(保険金、損害賠償金等により
補填される金額を除く)
減免割合
500万円以下 住宅等の価格の10分の5以上 全部
500万円超
750万円以下
2分の1
750万円超
1,000万円以下
4分の1
500万円以下 住宅等の価格の
10分の3以上10分の5未満
2分の1
500万円超
750万円以下
4分の1
750万円超
1,000万円以下
8分の1

必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・り災証明書

・損害金額から保険金、損害賠償金等で補填する金額がある場合はその内容がわかるもの

固定資産税

震災、風水害、火災その他の災害により、所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税の減額または免除を受けられる場合があります。

減免申請後、被害状況を調査のうえ損害の程度を判定し減免割合を決定します。

減免の対象となる固定資産税

災害を受けた日以後に納期が到来する当該年度の固定資産税

減免割合

土地

土地について災害により損害を受けた場合で、その損害を受けた部分の面積の当該土地の面積に対する割合が次のいずれかに該当するとき。

損害の割合および減免割合

損害の割合

減免の割合

10分の8以上 全部
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の2以上10分の4未満 10分の4

 

家屋

家屋について災害により損害を受けた場合でその損害の程度が次のいずれかに該当するとき。

損害の程度および減免割合
損害の程度 減免の割合
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき 全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損害を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき 10分の6
内壁、畳等に損傷を受け、使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき。 10分の4

 

償却資産

償却資産について災害により損害を受けた場合で、当該資産の修繕費用のその取得価額に対する損害の割合が次のいずれかに該当するとき。

損害の割合および減免割合
損害の割合 減免の割合
10分の8以上 全部
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の2以上10分の4未満 10分の4

 

必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

国民健康保険税

震災、風水害、火災その他の災害により、納税義務者等が所有する住宅等に被害を受け、損害の金額(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く)がその住宅等の価格の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯合計所得が600万円以下の方について、国民健康保険税が減免される制度があります。

減免の対象となる保険税

災害を受けた日以後に納期が到来する当該年度の国民健康保険税

減免割合

損害の程度および減免割合
前年の世帯合計所得額 損害金額
(保険金、損害賠償金等により
補填される金額を除く)
減免割合
300万円以下 住宅等の価格の10分の5以上 所得割額の全部
450万円以下 所得割額の2分の1
450万円超
600万円以下
所得割額の4分の1
300万円以下 住宅等の価格の
10分の3以上10分の5未満
所得割額の2分の1
450万円以下 所得割額の4分の1
450万円超
600万円以下
所得割額の8分の1

必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・り災証明書

・損害金額から保険金、損害賠償金等で補填する金額がある場合はその内容がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

加美町税務課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3114(直通)
ファックス番号 0229-63-2937

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