特殊詐欺の予兆電話に注意!
特殊詐欺の予兆電話が多発しています!(令和6年10月1日更新)
令和6年9月29日(日曜日)ごろから、県内におきまして特殊詐欺の予兆電話が多発しております。加美地区内でも数件発生しています。
〇手口は息子をかたり「不倫相手が妊娠し、その夫より慰謝料を請求されている」などと話し、最寄りの大きな駅で金銭の受け渡しをさせようとするものです。
〇男性の声で「防災パンフレットを送るから家族構成を教えてほしい」との電話がありました。
・犯人からの電話は、固定電話機にかかってくることが多いため、防犯機能付き固定電話機を活用するなど、犯人と直接会話をしない環境を整えましょう。
・不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署、交番、駐在所までご相談ください。
還付金詐欺の特殊詐欺注意報が発令されました!(令和6年4月26日更新)
令和6年4月25日(木曜日)に、加美町内、色麻町内の複数のお宅の固定電話機に、自治体職員を装い「介護保険料の還付金がある。どちらの金融機関を利用していますか」などと、特殊詐欺の予兆電話がかかってきました。
・県内でも、自治体(市役所、区役所、役場)職員を装い「還付金があります」「ス ーパーのATMでも手続きができます」「手続きの仕方は電話で教えます」など、電話をよこし、ATMで送金手続きさせる還付金詐欺の予兆電話がかかってきています。
・犯人からの電話は、固定電話機にかかってくることが多いので、防犯機能付き固定電話機を活用するなど、犯人と直接会話をしない環境を整えましょう。
・還付金詐欺は、自治体職員等を装って、被害者にATMで送金させる手続きをさせる手口です。携帯電話等を使用しながらATMを操作する方を見かけたら、注意喚起の声掛けをお願いします。
・不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署、交番、駐在所までご相談ください。
年金機構職員を装う特殊詐欺の予兆電話に注意!
令和6年2月13日(火曜日)、加美町内のお宅の固定電話に、年金機構宮城事務所を騙る男から「納めすぎた年金の還付があります。案内のはがきを送付していましたが、今日が手続きの期限です」などという特殊詐欺の予兆電話がかかってきました。
手続きのためATMへ誘導し、お金をだまし取る手口です。
●年金事務所職員を装い、還付金があるという電話は特殊詐欺の手口です。
●犯人からの電話は固定電話機にかかってきていますので、防犯機能付き電話機を活用するなど、犯人と直接会話をしない環境を整えましょう。
相手を間違いなく確認することができない等の不審な電話には即答をせず、警察への相談をお願いします。
加美警察署 電話:0229-63-2311
特殊詐欺の被害に遭わないために ≪NTT東日本・宮城県警察の取組≫
特殊詐欺の犯人からの電話のほとんどが自宅の固定電話にかかってきます。
犯人からの電話を受けないための固定電話対策が被害防止の第一歩です。
NTT東日本では被害防止のために以下の取組を行っております。
詳しくは下記にお問い合わせください。
・ナンバーディスプレイおよびナンバーリクエストの高齢者無償化受付
・特殊詐欺対策サービスの一定期間無償化
・電話番号の変更に関する工事費の無償化
問い合わせ NTT東日本 特殊詐欺対策ダイヤル 0120-722-455
営業時間 午前9時から午後5時
こんな電話がきたら振り込め詐欺かも
- 「電話番号が変わった」「風邪をひいて声が変わった」「お金を取りに行く」
- 「電車の中に会社のお金が入ったかばんを忘れた」
- 「会社の金で株に手を出して失敗。横領で訴えられる。助けて!」
- 「俺の責任だ!今日中に会社にお金を支払わなければならない」
- 「誰にも言わないで。不倫相手を妊娠させた。示談金を何とかして」
- 「医療費の還付金があるのでATMに行ってください」
- 「あなたの口座が悪用されていることがわかった。新しいキャッシュカードに変更するため、銀行協会の職員があなたの自宅に取りに行くので、キャッシュカードを預けて欲しい。また、手続きに必要なので暗証番号を教えて。」
警察官、金融庁職員等を装って、キャッシュカードを騙し取る被害が急増中です!!
悪質な訪問販売にご注意を
悪質な業者による消火器の訪問販売被害が続いています。
「消防署の方から来ました」等と説明し、消火器を消費者に売り付ける手口です。
1.一般住居用の住宅に消火器の設置義務はありません!
万一に備え、消火器を設置しているお宅は多いと思いますが、法律上、一般住居用の住宅に「消火器」の設置義務はありません。設置義務があるかのように説明する者が現れた場合は、だまされないように注意してください。
2.消火器の「点検業者」にはよく注意する!
消火器の点検と称して訪問し、高額な消火器を売り付ける悪質業者がいます。
そこで、消火器をお持ちの方は、「使用期限」を製造業者に問い合わせる等自ら確認を行い、悪質な点検業者を寄せ付けないようにしましょう。
3.契約時には「契約書面」を確認する!
訪問販売では、販売業者に契約書面の交付義務が課されています。契約書面を渡さない業者からは、消火器を購入しないでください。
4.「クーリング・オフ」を活用する!
消費者が訪問販売で消火器を購入した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内に書面で解約の意思表示を業者に伝えれば、契約を無条件で解除できます。これを「クーリング・オフ」制度といいます。支払った金銭も返金されます。
更新日:2024年10月01日