令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます

更新日:2026年02月20日

概要

道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが導入されます。

「交通反則通告制度(青切符)」とは、信号無視や一時不停止など比較的軽微な違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。

飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)など悪質・危険性の高い違反行為は「交通反則通告制度」の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続きとなります。

取り締まりの対象年齢

16歳以上

主な反則行為と反則金の額

※一例を記載しています。
反則行為 反則金の額

☆携帯電話使用等(保持)

運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話をした

場合や画面を注視した場合(ながら運転)

12,000円
☆信号無視 6,000円

☆通行区分違反

逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合

6,000円

☆安全運転義務違反

傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で

運転した場合

5,000円

☆指定場所一時不停止

一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合

5,000円

☆整備不良

無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより

交通の危険を生じさせた場合

5,000円
☆2人乗り、並走(横に並んで走行) 3,000円

 

自転車道路交通法改正

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