受益者負担金
受益者負担金制度とは、国、町、町民が一体となって、公共下水道を計画的に建設するための財源として、下水道が整備されることにより利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただく制度です。
公共下水道が整備されますと、汚水はきれいな水に浄化されます。また、悪臭のない水洗トイレが利用できるといった地域生活環境が改善されるなど、土地の便益性が高まり利用価値が高まるといった利点があります。
これらの利点は町民全体が等しく受けるものではなく、下水道が整備される区域内に土地を持っている人だけに限られます。
受益者負担金(分担金)
- 負担金(分担金)の額
- 公共下水道事業(中新田地区)
1平方メートルあたり300円 - 特定環境保全公共下水道事業(小野田地区・宮崎地区)
1平方メートルあたり300円 ※500平方メートルを限度(限度額15万円)
- 公共下水道事業(中新田地区)
- 負担金(分担金)の納入および納期
下水道事業については、5年分割で納入できます。
納期については、6月、8月、11月、1月の各月25日(土日祝日の場合は翌営業日)となります。一括納入の報奨金制度もあります。浄化槽事業については一括納入だけとなります。
合併処理浄化槽事業の場合
5人槽 110,500円
7人槽 127,500円
10人槽 127,500円








更新日:2026年03月18日