水道料金を滞納すると給水停止になります
水道料金・下水道使用料を滞納すると、給水停止をします。
水道事業は、使用者の皆さまからの料金収入で運営されているため、収入が確保されないと、施設の安定した維持管理等に支障をきたすこととなります。
使用者の皆さま同士の公平性を確保する上でも、料金を滞納している方に対し、水道法第15条第3項および加美町水道事業給水条例第38条第1項の規定に基づき、給水停止の処分を行っております。
給水停止を行う場合は事前に、『給水停止予告書』により予告しております。予告書に記載した期限までにお支払いがない場合給水停止を行うこととなります。
水道料金の滞納がある方は速やかにお支払いください。
また、お手持ちの納入通知書等により、金融機関等でお支払いいただく等した場合、上下水道課で納付を確認できるまでおおよそ1週間かかります。納付された時期次第では給水停止を執行する場合がございます。そのため、上下水道課以外でお支払いいただいた場合は、お手数ですが上下水道課まで必ず連絡いただきますようお願いいたします。
給水停止を中止・解除するには
給水停止になった水道を開栓する場合や、給水停止を事前に中止するには、以下の要件を満たす必要があります。
1.滞納している料金を全額納付する
2.分割納付の誓約書を提出し料金の一部を納付する
※分割納付の誓約を行ったのにもかかわらず誓約を守っていない人や、誓約以降に新しい滞納が発生した人は誓約の不履行とし新しい滞納の全額を支払わないと給水停止を中止・解除できません。
給水停止によって損害が生じた場合
給水停止によって損害が生じた場合、加美町は一切の責任を負いません。
また、業務時間外の対応は致しませんので業務時間外に滞納料金を支払った場合でも開栓は翌営業日になります。








更新日:2026年03月16日