物価高騰に係る緊急経済対策として水道料金の基本料金を免除します
物価高騰が継続している中、経済的な負担が増加している家庭や事業者を支援するため、水道料金の基本料金等を3か月間免除します。
なお、免除は国からの『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用しています。
1 免除対象となる基本料金等について
水道料金は毎月水道メーターの検針を行い、その使用水量を基に『基本料金+水道メーター使用料+超過料金』の計算をしています。今回、免除対象となるのは『基本料金(1か月10立方メートルまで)+水道メーター使用料』です。水道メーター使用料は口径によって異なり、基本料金との合計額は下表のとおりです。
なお、使用水量が10立方メートルを超える場合は、使用した水量に応じてお支払いいただく超過料金がかかります。超過料金は免除の対象ではありません。
| メーター口径 | 基本料金等(免除対象金額) |
|---|---|
| 13ミリメートル | 2,153円 |
| 20ミリメートル | 2,230円 |
| 25ミリメートル | 2,241円 |
| 30ミリメートル | 2,318円 |
| 40ミリメートル | 2,351円 |
| 50ミリメートル | 3,363円 |
| 75ミリメートル | 4,133円 |
| 100ミリメートル | 4,573円 |
※下水道使用料は免除対象外です。
※使用開始や休止の時期により、減免となる基本料金が異なる場合があります。
2 免除期間
令和8年1月請求分から令和8年3月請求分の3か月間
※免除終了後(令和8年4月請求分)は、現行の料金となります。
3 注意事項
・検針時に発行する『使用水量のお知らせ』については、免除前の金額で発行されます。『使用水量のお知らせ』に記載された金額から、免除対象金額を引いた金額で料金を請求します。
・基本料金等を免除した後、水道料金が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利用の場合は、振替(口座引き落とし)がありません。
・水道料金の減免・免除を悪用した詐欺にご注意ください。
今回の免除に関する手続きについて、銀行やコンビニエンスストア等のATMへ誘導すること、役場から電話や訪問することはありません。








更新日:2026年01月15日