下水道
下水道および浄化槽の使用料
下水道および浄化槽の使用料は、令和元年10月1日(11月請求分)より以下のとおりになります。
用途別 | 基本使用料(10立方メートルまで) | 超過水量(1立方メートルにつき) | 超過使用料 |
---|---|---|---|
家庭用 | 1,562円 | 11~30立方メートル 31~100立方メートル 100立方メートル~ |
174円 187円 205円 |
汚水量の算定は以下により区分されます。
- 水道水のみの場合水道の使用水量
- 水道水以外(井戸水等)の場合
- メーター器あり使用水量
- メーター器なし認定基準水量
- 水道水、水道水以外と併用の場合
認定基準水量に対し、水道水量が上回る場合は当該使用水量を、水道水量が下回る場合は認定基準水量とする。
認定基準水量は、家族一人あたり1ヶ月6立方メートルで算定するものです。
人槽区分 | 使用料(1ヶ月あたり) |
---|---|
5人槽 | 3,352円 |
6~7人槽 | 3,876円 |
8~10人槽 | 4,400円 |
受益者負担金(分担金)
- 負担金(分担金)の額
- 公共下水道事業(中新田地区)
1平方メートルあたり300円 - 特定環境保全公共下水道事業(小野田地区・宮崎地区)
1平方メートルあたり300円 ※500平方メートルを限度(限度額15万円)
- 公共下水道事業(中新田地区)
- 負担金(分担金)の納入および納期
下水道事業については、5年分割で納入できます。
納期については、6月、8月、11月、1月の各月25日(土日祝日の場合は翌営業日)となります。一括納入の報奨金制度もあります。浄化槽事業については一括納入だけとなります。
合併処理浄化槽事業の場合
5人槽 110,500円
7人槽 127,500円
10人槽 127,500円
下水道処理区域
下水道が整備され使用できる区域になると、くみ取り便所は、3年以内に水洗便所に改造するように義務づけられています。
融資斡旋制度
町では水洗化率の向上を図り、水洗化しようとする方の負担軽減のために、工事費用の融資斡旋を行っています。1戸あたり70万円(アパート等は420万円)まで、無利子で借りられます。工事の申し込みのときに業者に申し出てください。
排水設備工事は町の指定業者にお申し込みください
排水設備の新設・増設・改造・修繕などの工事は、町で指定された業者以外はできません。排水設備工事は「加美町排水設備公認業者」へお申し込みください。
加美町排水設備公認業者指定台帳 (PDFファイル: 703.8KB)
水に溶けないウェットティッシュなどは下水道に流さないでください!
最近、水に溶けないウェットティッシュや紙おむつなどを下水道に流したことが原因で、下水道施設の機械の故障が多く発生しています。
異物が流入してポンプ等の機器に絡まると、下水道管内に汚水が滞留し、路上や宅内に汚水が溢れることになり適正な汚水処理ができなくなります。
次の使用上の注意を守り、下水道を正しくお使いください。
下水道へ流してはいけないもの
水に溶けない紙類
原則としてトイレットペーパー以外の紙類は禁止です。紙おむつや生理用品はもちろんティッシュペーパー、ペーパータオル、ウェットティッシュ等は流さないでください。
布類
タオル、雑巾、ハンカチ、下着など。
残飯
できる限り三角コーナー等で回収し、固形物のゴミを流さないようにしてください。
油類
天ぷら油、エンジンオイル、残油、廃油等の油類は下水道配管を閉塞させる原因となります。
これ以外にも、木片やプラスチック片なども絶対流さないでください。
更新日:2024年10月01日