国民健康保険加入者の入院時の食事代について
国民健康保険加入者で70歳未満の人の入院時の食事代(食事療養費)
入院したときの食事代は、一部が自己負担となります。
ただし、住民税非課税世帯に該当する人は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」を市区町村の国保担当窓口へ申請・交付されると食事代が減額されます。
世帯の種類 | 条件 | 自己負担額(1食あたり) |
---|---|---|
一般(標準負担額)(注釈1) | 460円 | |
住民税非課税世帯(注釈2) | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 |
- (注釈1) 難病患者および小児慢性特定疾患者、また、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している人の負担額は260円となります。
- (注釈2) 住民税非課税世帯とは、世帯にいる国保加入者全員と世帯主(国保以外も含む)が住民税非課税の世帯にいる人。
前期高齢受給者の入院時の食事代(食事療養費)
入院したときの食事代は、一部が自己負担となります。
ただし、低所得2または低所得1に該当する人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を市区町村の国保担当窓口へ申請し交付されると、その認定証を医療機関に提示することにより食事代が減額されます。
世帯の種類 | 条件 | 自己負担額(1食あたり) |
---|---|---|
一般(標準負担額)(注釈1) | 460円 | |
低所得2(注釈2) | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得1(注釈3) | 100円 |
- (注釈1) 難病患者および平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している人の負担額は260円となります。
- (注釈2) 低所得2とは、世帯にいる国保加入者全員と世帯主(国保以外も含む)が住民税非課税の人。
- (注釈3) 低所得1とは、世帯にいる国保加入者全員と世帯主(国保以外も含む)が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町保険健康課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 0229-63-7870
ファックス番号 0229-63-7873
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年04月01日