医療機関にかかるとき
受診時の自己負担割合
後期高齢者医療制度で医療機関にかかるときは、かかった医療費の一部を負担します。
・一般所得者等 1割
・一定以上所得のある方 2割
・現役並み所得のある方 3割
高額療養費制度
同一の医療機関等で、同一月の診療等の窓口負担(一部負担金)が限度額を超える場合、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりました。ただし、同一の医療機関で同一月に入院と外来があった場合は、それぞれの限度額の支払いが必要となる場合があります。
※複数の医療機関を受診している場合は、医療機関ごとに限度額を支払うことになります。
※広域連合から、高額療養費の対象となる方に通知がありますので、保健福祉課保険給付係もしくは小野田・宮崎福祉センターに申請書を提出してください。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は、申請の際に記入された振込口座へ自動的に支給されます。
自己負担限度額(月額)
限度額適用・標準負担額減額認定証
あらかじめ医療機関へ保険証と認定証を一緒に提示することで、医療機関への支払いが上記表の所得区分に応じた自己負担額に留めることができます。
※上記表の所得区分において、『3割負担で現役3に、2割負担で一般2に、1割負担で一般1に該当する方』は、認定証の申請は不要です。医療機関等へ保険証のみの提示で、上記区分の限度額が窓口負担分として適用となります。その他の区分の方は、申請により認定証の交付を受けた場合、医療機関等へ保険証と認定証を一緒に提示することで上記区分の限度額が窓口負担分として適用となります。
※同一月に同一の医療機関などを受診する場合は、医療機関などに対して支払う金額は自己負担限度額までとなります。ただし、外来、入院は別々に計算されますので、それぞれ自己負担限度額が適用されます。
※〈 〉内の金額は、直近12ヵ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含めません。
※外来+入院(世帯ごと)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額を合算して算出します。
※75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります(障害認定により、すでに後期高齢者医療に加入している方を除く。)。
※心身障害者医療費助成を受けている方は、自己負担限度額までの医療費は市町村からの支給となります。
申請窓口
保健福祉課保険給付係もしくは小野田・宮崎福祉センター
小野田・宮崎福祉センターで申請を行った場合、後日保健福祉課より認定証を郵送させていただきます。
交付申請に必要なもの
保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号がわかるもの
お問い合わせ先
- 宮城県後期高齢者医療広域連合
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階
電話022-266-1026(総務課・企画財政課・会計課) ファックス:022-266-1031
電話022-266-1021(電算課・保険料課・給付課) - 加美町役場 保健福祉課 保険給付係 電話0229-63-7872
この記事に関するお問い合わせ先
加美町保険健康課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 0229-63-7870
ファックス番号 0229-63-7873
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更新日:2022年04月22日