空き家等の現状と対策の取り組みについて
急激に進行する少子高齢化社会の中で、近年、空き家に関する問題が表面化してきています。特に適切な管理が行われないまま放置されている空き家は増加傾向にあり、防災・防犯・安全・環境・景観など多くの場面で周辺住民に悪影響を及ぼすおそれがあり、早急な対策が求められています。
空き家等の現状
「住宅・土地統計調査」から見た空き家の現状
令和5年度の総務省統計局の住宅・土地統計調査によると全国の空き家の数は約899万戸であり、住宅総数に占める割合は13.8%となっています。
宮城県の空き家の数は14万戸であり、住宅総数に占める割合は12.4%となっています。
|
H20 |
H25 |
H30 |
R5 |
|
全国 |
住宅数(戸) |
57,586,000 |
60,628,600 |
62,407,400 |
65,020,700 |
空き家数(戸) |
7,567,900 |
8,195,600 |
8,488,600 |
8,995,200 |
|
空き家率 |
13.1% |
13.5% |
13.6% |
13.8% |
|
宮城県 |
住宅数(戸) |
1,013,900 |
1,034,100 |
1,089,300 |
1,129,100 |
空き家数(戸) |
138,400 |
96,900 |
130,500 |
140,000 |
|
空き家率 |
13.7% |
9.4% |
12.0% |
12.4% |
加美町における空き家実態調査
町では、平成22年から行政区長の協力により、町内全域に存する戸建て住宅について、空き家の相対的な把握(件数や分布状況および建物等の状況確認)を目的とした実態調査を行いました。
令和3年度の調査では、456戸の空き家が確認されており、年々増加傾向にあります。
区分 |
平成22年調査 |
平成27年調査 |
令和3年調査 |
中新田地区(戸) |
83 |
171 |
172 |
小野田地区(戸) |
62 |
125 |
143 |
宮崎地区(戸) |
61 |
121 |
141 |
合計(戸) |
206 |
417 |
456 |
空き家等対策の基本方針
町全域における空き家等を対象に、3つの基本方針のもと各施策を進めることとし、最終的には所有者による自発的な取組みを促していきます。
【3つの基本方針】
1.予防・適正管理の推進
新たな空き家等の発生をできだけ抑止するとともに、空き家等対策の基本として、適正管理等の周知を推進します。
2.利活用の推進
使用可能な空き家等の有効活用を図るため、利活用の支援を推進します。
3.特定空家等の問題解決
周辺環境への悪影響を解消するために、いわゆる特定空家等に対し、問題の解決に向けた取り組みを推進します。
空き家等対策を推進するための取り組み
町では空き家等の対策を推進するため、下記のような取り組みを行っています。
【空き家無料相談会】
令和3年度に国土交通省「令和3年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」として、一般社団法人復興支援士業ネットワークと連携して、よろず無料相談会を開催。令和4年度からは同法人と業務委託契約により、空き家無料相談会を開催しており、これまで100名以上の方が参加しています。
相談会のページは下記URLからご確認ください。 https://www.town.kami.miyagi.jp/soshikikarasagasu/hito_shigotosuishinka/takuchi_jukyo_bus/4444.html
【空き家バンクの運営】
加美町では、空き家等の有効活用を通じて、都市と農村の交流拡大および定住促進による地域の活性化を図るため、空き家等情報登録制度(空き家バンク)を開設しています。
空き家の物件情報をウェブページ等に掲載・公開し「空き家を売りたい・貸したい」という所有者(管理者)と「空き家を利用したい」という利用者との橋渡しをするものです。令和3年より、リロカリコクリ株式会社に業務委託をしています。
令和5年度末時点で、92件の物件が登録され、63件の物件が成約につながりました。
空き家バンクのページは下記URLよりご確認ください。
https://www.town.kami.miyagi.jp/soshikikarasagasu/hito_shigotosuishinka/takuchi_jukyo_bus/2/879.html
【中古住宅を取得した際の補助】
中古住宅を取得した場合、加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金にて、最大45万円の補助を行います。(別途補助要件があります。)
加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金のページは下記URLよりご確認ください。
https://www.town.kami.miyagi.jp/soshikikarasagasu/hito_shigotosuishinka/takuchi_jukyo_bus/1/861.html
相続登記の申請の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
詳細は下記URLより法務省のホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
この記事に関するお問い合わせ先
加美町ひと・しごと推進課 移住定住推進係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月18日