加美町の企業立地優遇制度の概要

更新日:2023年10月13日

奨励金等の特別な優遇措置

奨励金等の特別な優遇措置の詳細
条例等名称 対象要件 措置の態様 内容
加美町工場
誘致条例
  • 法人または個人であって、製造業、道路貨物運送業、梱包業または卸売業の事業に掲げる事業
  • 工場を新設または増設するため固定資産の取得に要した投下固定資産額が1,000万円以上
  • 常時使用する従業員数30人以上
奨励金の交付もしくは施設的便宜の供与

奨励金

  • 新設または増設にかかる固定資産に対してその年度において賦課される固定資産税相当額の範囲内において町長が定める

施設的便宜の供与

  • 奨励金の全部またはは一部の交付に代えて当該工場に対し施設的便宜を供与することができる(敷地の斡旋または貸付、連絡道路の新設改良等)

加美町新規雇用促進奨励金

【交付対象要件】

・投下固定資産額(土地を除く、家屋および償却資産の課税標準額)の合計額が5千万円以上であること。

・町内在住の新規常用雇用者が20人を超えること

・工場等の事業内容が町の策定する工業振興に関する計画に適合していること。

・公害防止に関し、必要な対策がとられていること。

【奨励措置】

・町内在住の新規常用雇用者1人につき10万円を交付。(最大20人・200万)※6ケ月毎に2回に分け交付。

地域未来投資促進法に係る各種計画

宮城県および県内市町村では、地域未来投資促進法に基づき、分野別に計画を策定しました。「宮城県ものづくり基本計画」、「宮城県農林水産・食品関連産業基本計画」は平成29年12月22日付け、「宮城県観光産業基本計画」、「宮城県情報通信関連産業振興基本計画」については平成30年3月28日付けで国から同意を受けました。対象区域は県内全域で、計画の期間は令和6年3月31日までです。(R6年度より新計画に移行予定)

同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画について、都道府県知事から承認を受けると、事業者は税制優遇などの支援措置を受けることができます。

求められる経済的効果・付加価値等については、各計画で異なります。詳しくは宮城県ホームページをご覧ください。

税制上の優遇措置等

税制上の優遇措置の詳細
条例等名称 対象要件 課税免除の対象 措置事項 適用期間
過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例
  • 製造業、情報サービス業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業の用に供する設備であり、取得金額の合計が500万円(※1)を超える土地、家屋または償却資産の取得または製作もしくは建設(※2)

※1.製造業および旅館業については、資本金が5,000万円を超える場合には、取得金額が1,000万円以上、資本金が1億円を超える場合には、取得金額が2,000万円以上
※2.資本金が5,000万円を超える法人については、新・増設のみ

  1. 家屋(増築、改築、修繕または模様替工事を含む)
  2. 上記の家屋に係る土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合)
  3. 償却資産(機械および装置)
所有者に課する固定資産税の免除 最初の年度以降3箇年度分

宮城県の企業立地優遇措置

 宮城県内に工場等を新設または増設した企業に対し、一定額以上の投下固定資産額および新規雇用者数に応じて奨励金の交付や県税の優遇措置、県独自の融資などを行っております。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町ひと・しごと推進課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037

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