議員の請負の状況の公表
加美町議会議員の請負の状況の公表とは
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
しかし、近年の議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない場合は規制の対象外とされました。
そこで、加美町議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正および事務の執行の適正を図るため、加美町議会議員の請負の状況を公表する条例を制定しました。
加美町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDFファイル:92.3KB)
加美町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(PDFファイル:122.1KB)
請負の状況
加美町議会議員の請負の状況の公表に関する条例に基づき、以下のとおり公表します。(本条例は、令和7年4月1日以降の請負から適用されます。)
閲覧場所・閲覧時間
閲覧場所:加美町議会事務局(小野田支所2階)
閲覧時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)








更新日:2026年08月17日