加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について(令和7年3月一部改正)
目的
本町の豊かな自然環境や田園環境、美しい景観および安全・安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境等に配慮した、現在と未来の町民が安全で健康的、文化的な生活を営むことができる良好な環境を創っていくことを目的としています。
条例の主な内容
1.適用事業
発電出力10キロワット以上の事業
ただし、次の太陽光発電事業は適用外となります。
1.建築物の屋根または屋上に設置する事業
2.個人が自己の居住する土地および隣接する土地に設置する50キロワット未満の事業
2.禁止区域
土砂災害その他の災害が発生するおそれが極めて高い区域を、事業者に対し原則事業に含めてはならない禁止区域として指定しています。
3.抑制区域
自然環境等の資源として認められる区域、特色ある景観が保たれている区域、歴史や文化を保全する必要がある区域、人々が自然と触れ合う活動の場として認められる区域を、事業者に対し事業の抑制を求めることができる抑制区域として指定しています。
4.住民説明会
事前に町へ相談したう上で、住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催し、その後、町と事業に関する協議をしなければなりません。
50キロワット未満の事業は、対象住民等に事業計画を周知することで説明会に代えることができます。
詳細は下記の事業実施の手引きをご確認ください。
加美町再エネ条例にかかる事業実施の手引き (PDFファイル: 780.1KB)
5.協議
次のうち最も早い日までに町へ事前協議してください。
1.事業計画の構想が明らかになった日から起算して90日
2.法令に基づく許認可申請等の手続きを行う日
3.土地の取得または賃貸借等の契約の日
4.その他の各種申請、届出および契約等の日
6.施行日
令和7年4月1日
この条例の規定は、令和7年6月30日以降に着手(※)する事業について適用します。
※再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事への着手。土地の造成工事を含みますが、現地調査、測量、調査のための試掘等は含みません。
条例、施行規則、様式(令和7年4月1日以降に協議を行うもの)
新条例_加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 (PDFファイル: 208.1KB)
新規則_加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則 (PDFファイル: 173.6KB)
新様式_加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則_様式 (Wordファイル: 60.5KB)
※令和7年4月1日より前に、町との協議の届出を行ったものについては従前のとおりとなりますので、下記の条例および施行規則をご確認ください。
条例、施行規則、様式(令和7年4月1日より前に協議の届出を行ったもの)
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 (PDFファイル: 187.5KB)
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則 (PDFファイル: 175.0KB)
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則_様式 (Wordファイル: 54.6KB)
宮城県「太陽光発電施設の設置に関する条例」
宮城県では、太陽光発電施設の設置に関する条例を定めています。
出力50kW以上の太陽光発電施設は、町の条例に基づく手続きと、県の条例に基づく手続きを行う必要があります。
県の条例の内容および必要な手続き等については、県HPでご確認ください。
更新日:2025年04月07日