加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の一部改正について(令和7年3月)

更新日:2025年04月04日

1.趣旨

近年、再エネの導入拡大に伴い、安全面、防災面、景観や環境への影響が生じていることがあり、地域の懸念が顕在化しています。
こうした懸念に対応し、町民の生命と財産を守るため、災害の危険性が高い区域の規制を強化するなど本条例の一部について所要の改正を行いました。

2.一部改正の主な内容

1.「事業者の責務」、「土地所有者等の責務」に関する規定の追加 
2.  再生可能エネルギー発電設備設置の「禁止区域」に関する規定の追加
※土砂災害その他の災害が発生するおそれがある区域
3.「禁止区域」の指定に伴う「抑制区域」に関する規定の見直し
4.  事業に関する協議など手続きの見直し(協議、工事に関する届出)
5.「地位の承継」、「災害および事故発生時の対応」に関する規定の追加

3.施行日

令和7年4月1日

この条例の規定は、令和7年5月29日以降に着手(※)する事業について適用します。

※再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事への着手。土地の造成工事を含みますが、現地調査、測量、調査のための試掘等は含みません。

※申請手順等については、下記「事業実施の手引き」をご確認ください。
 

 

※上記施行日より前に町との協議の届出を行ったものについては従前のとおりとなりますので、下記よりご確認ください。

宮城県「太陽光発電施設の設置に関する条例」

宮城県では、太陽光発電施設の設置に関する条例を定めています。

出力50kW以上の太陽光発電施設は、町の条例に基づく手続きと、県の条例に基づく手続きを行う必要があります。

県の条例の内容および必要な手続き等については、県HPでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町町民課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3112
ファックス番号 0229-63-4321

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