戸籍に関する届出について

更新日:2026年04月16日

 戸籍は、加美町内に本籍を設けている人の身分を証明するものです。
 主な戸籍の届出については、次の表のとおりです。このほかにも様々な届出がありますが、手続きや添付書類などが複雑です。ご不明な点などありましたら事前にお問い合わせください。
 届出地は、住所地または本籍地の役場窓口です。
なお、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知届出の場合は本人確認が必要ですので、下記をご覧ください。

主な届出について

届出の種類と詳細
届出名 届出期間 届出人 届出に必要なもの 留意事項
出生届 生まれた日を含めて14日以内 生まれた子の父または母

届書(医師等の出生証明書)

母子健康手帳

赤ちゃんの名に使用できる文字には一定の制限があります。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族、同居していない親族など

届書(死亡診断書等)

火葬および葬儀の日程が決定してから届出してください。
婚姻届 届出した日から効力が生じます。

夫と妻


届書に証人(成年)2人の署名が必要です。

  届書

住所を変更する場合は、別に住所異動の届出が必要です。

離婚届

1.協議離婚:届出した日から効力が生じます。

 

2.裁判離婚:裁判確定の日から10日以内

1.夫と妻

届書に証人(成年)2人の署名が必要です。

 

2.裁判の申立人

届書

※令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。詳しくはこちら

 

裁判離婚の場合は、その謄本と確定証明書

未成年のお子さんがいるときは親権者等を定めてください。

 

旧姓に戻る方で、婚姻中の氏をそのまま名乗りたいときは、戸籍法77条の2の届出が必要です。

 

住所を変更する場合は、別に住所異動の届出が必要です。

養子縁組届 届出した日から効力が生じます。

養親と養子


届書に証人(成年)2人の署名が必要です。

届書

 

養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可が必要です。(ただし自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は必要ありません)

養子が15歳未満のときは、法定代理人が届出をすることになります。

 

配偶者の同意が必要な場合があります。

養子離縁届 届出した日から効力が生じます。

養親と養子


届書に証人(成年)2人の署名が必要です。

届書

裁判離縁の場合は、その謄本と確定証明書

 

この届出により旧姓に戻る方で(縁組後7年経過していることが必要)離縁前の氏をそのまま名乗りたいときは、戸籍法73条の2の届出が必要です。

住所を変更する場合は、別に住所異動の届出が必要です。

 

養子が15歳未満の場合は、法定代理人が届出することになります。

転籍届 届出した日から効力が生じます。 戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦)

届書

 

 届出用紙は各市区町村の窓口備えてにあります(お近くの役所でいただいてください)

・届出人が自ら届書を提出できない場合は、代理で提出することもできます。このときは届出人が署名した届書を使者に提出していただくこととなります。

・休日・夜間も届出はできますが、事前にお問い合わせください。

提出期限を過ぎた場合は、法の定めにより過料罰に処せられます。

婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には身分証明書が必要です

 婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知届出をされる際には、届出人の本人確認が必要です。マイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど写真が貼付されている官公署発行の身分証明書の提示をお願いします。
 なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。本人確認ができなかった場合や時間外での届出・休祝日の届出があった場合は、届出人に対し届出があったことを通知しお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町町民課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3112
ファックス番号 0229-63-4321

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