令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となりましたので、令和8年4月1日以降に離婚届を出される方は、以下をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
※改正民法の詳細については、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」をご確認ください。
旧様式の離婚届を提出する場合
未成年の子がいる夫妻が、既に記入済みの離婚届(旧様式)で届出する場合は、下記「別紙」を記入し、記入済みの離婚届(旧様式)と併せて提出してください。別紙は以下PDFをダウンロードしてA4サイズで印刷してください。町民課や各支所窓口でも配布しています。
別紙(PDFファイル:514.2KB) 別紙記載例(PDFファイル:861.6KB)
協議離婚の場合は、別紙の「離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、必ず夫妻ともにチェック(レ点)を記載し、届出人署名欄に夫妻それぞれ署名してください。離婚届と別紙の両方に署名が必要です。








更新日:2026年04月16日