ごみの屋外焼却(野焼き)は絶対にやめましょう
廃棄物の焼却は法律で禁止されています
『廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)』では原則として廃棄物の焼却を禁止しています。違反すると5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科されます(法人に対しては3億円以下の罰金)。
野焼きは、適法な焼却施設以外でごみを燃やすことをいいます。ドラム缶、ブロック積み、穴を掘っての焼却や設備の十分でない焼却炉での焼却も、野焼きと同じとみなされます。
焼却禁止(法第16条の2)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(1)廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
(2)他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3)公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
なぜダメなのか?
廃棄物処分場の焼却施設では、高温に管理された焼却が行われるとともに、焼却に伴い発生する排ガスは高度な処理設備で処理されますが、ドラム缶や地面などでの焼却では有害物質の発生が避けられません。
廃棄物を適切でない方法で焼却することは、焼却時に発生する煙(排ガス)による周辺環境への影響が懸念されるとともに、臭気等により近隣住民の方に迷惑をかけ、さらには、火災を引き起こす危険性もあります。
使用が認められている焼却炉(適合炉)
焼却炉の構造基準(抜粋)
1.燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるもの
2.焼却に必要な量の空気の通風が行われるもの
3.外気と遮断された状態で、定量ずつごみを燃焼室に投入できること
4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置(温度計)があること
5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置(バーナーなど)があること
※家庭用の焼却炉や古いドラム缶を使用したごみの焼却のほとんどは、この構造基準を満たしていないため禁止行為に当たります。
※また、風呂たき窯や炭焼き窯、薪ストーブについてはごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことはできません。
例外規定について
1.国または地方公共団体が施設の管理するために必要な廃棄物の焼却
(河川管理者による河川管理を行うための伐採草木等の焼却など)
2.震災、風水害、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(道路管理のための剪定した枝条等の焼却など)
3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(どんと祭等地域の行事におけるしめ縄や門松の焼却など)
4.農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(焼き畑、林業者による伐採した枝条等の焼却など)
5.たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(キャンプファイアーなど)
※注意※
・業者が剪定した枝は産業廃棄物となります。また、廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などの焼却は認められません。
・その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却とは例示している焼却です。一般家庭ごみ(紙類やプラスチック類等)の焼却はできません。
・軽微な焼却とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
※例外行為であっても、煙やにおい等で周辺住民に迷惑を及ぼす行為は行政指導の対象になります。
廃棄物の処理方法
家庭菜園や自宅の庭などから発生するごみ
家庭系ごみとなりますので、集積場所に少量ずつ小分けにして出してください。また、家庭の引越しや片付けに伴い一時的に多量に発生した一般ごみは、自身で直接、大崎広域中央クリーンセンターに車で持ち込んでください。
事業活動に伴って発生するごみ
事業系廃棄物は、法律で自らの責任で適正に処理することと定められています。事業系廃棄物は町では収集しませんので、家庭ごみの集積場所に排出することはできません。収集運搬許可業者に委託するなどして適正に処理してください。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町町民課 町民生活係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-3112
ファックス番号 0229-63-4321
更新日:2025年08月25日