令和6年4月よりごみの分別方法が一部変わります(プラスチック・有害ごみの収集)
1.プラスチックの分別が変わります
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に伴い、プラスチックの資源循環を促進する重要性が高まっています。
このことにより、令和6年4月1日からマークのあるプラスチック製容器包装に加えて、マークのないプラスチック製品も資源物として収集し、リサイクルを行います。
※分別区分の名称も「プラスチック製容器包装」から「プラスチック」に変わります。
出すときのポイント
1.現在収集しているプラスチック製容器包装とプラスチック製品をまとめてプラスチック専用袋に入れて、集積所に出してください。
2.汚れているものは、洗って乾かしてから出してください。
「プラスチック」に出せるもの
・プラスチック100%のもの
・一辺の⾧さが50cm未満のもの
・汚れていないもの
「プラスチック」に出せない物
・金属を含んでいるもの
・刃物類
・小型家電、充電池を含んでいるもの
・ゴムやシリコン製品
・汚れているもの
2.有害ごみを分別して収集します(青色の有害ごみ専用ボックスへ入れてください)
「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、各種法律が改正・施行されました。その中で新たに処理基準が追加され、水銀使用製品の適切な処理を行うこととされています。
そこで集積所や収集現場における水銀を使用した製品の破損と水銀飛散を防止することを目的とした分別収集を行います。
また、収集現場および中間処理施設における火災・爆発事故防止を目的に、スプレー缶の分別収集もあわせて行います。
有害ごみの種類
・水銀使用製品(蛍光管、体温計など)
・スプレー缶、カセットガスボンベ
出し方のルール
・水銀使用製品
できるだけ購入時の箱に入れてください
割れた蛍光管は燃やせないごみへ出してください
・スプレー缶、カセットガスボンベ
中身を使い切った上で穴を開けてください
更新日:2024年01月04日