○加美町ファミリーサポートセンター事業の利用料減免に関する要綱
令和8年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(令和7年加美町告示第81号。以下「実施要綱」という。)に基づいて実施された援助活動に対し、利用者が支払う利用料を減免することにより、利用者の負担を軽減するとともに事業の普及を図り、子育てに関する相互援助活動の推進を目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、加美町とする。
(1) 利用会員 実施要綱第7条に規定する利用会員をいう。
(2) 協力会員 実施要綱第7条に規定する協力会員をいう。
(3) 援助活動 実施要綱第11条に規定する援助活動をいう。
(4) 援助活動報告書 実施要綱第12条第5項に規定する援助活動報告書をいう。
(5) 利用料 実施要綱第13条に規定により利用会員から協力会員に支払う報酬をいう。
(対象者)
第4条 減免の対象となる利用会員は、本町に在住しかつ本町の住民基本台帳に記載され、以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者
(2) 市町村民税が非課税の世帯に属する者(4月1日から6月30日にあっては前年度分)
(3) 町長が必要と認めたもの
2 減免の額の算出は、最初の1時間まではそれに満たない場合でも1時間とみなし、それ以降については、30分までは定めた額の半額とし、30分以上1時間までは1時間として計算する。
3 1世帯につき、1月当たり10時間を上限とする。
(減免の申請等)
第6条 利用料の減免を受けようとする利用会員は、加美町ファミリーサポートセンター事業利用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類のいずれかを添付して町長に提出するものとする。ただし、公簿等によりこれを確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 生活保護受給世帯であることを証明する書類の写し
(2) 市町村民税非課税世帯であることを証明する書類の写し
(3) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、申請書を受理した場合は、該当書類を審査し、対象者と認めたときは加美町ファミリーサポートセンター事業利用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。通知書を受け、減免の対象となる期間は当該年度とする。
(支給の申請等)
第7条 通知書により承認を受けた利用会員は、減免の支給を受けようとするときは、加美町ファミリーサポートセンター事業利用料減免の支給申請書兼請求書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を、援助活動を受けた月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
(減免理由の消滅)
第9条 利用料の減免を受けている利用会員は、その減免を受けた理由が消滅したときは、直ちに加美町ファミリーサポートセンター利用料減免辞退届(様式第5号。以下「辞退届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出があったときの利用料の減免は、その減免を受けた理由が消滅した日の属する月の前月分までとする。
(減免の取り消し)
第10条 町長は、利用料の減免を受けている利用会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消し、当該減免した利用料の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽り又は不正の行為によって減免を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表 (減免単価区分)
<減免区分及び1時間あたりの単価>
区分 | 平日(月曜日から金曜日まで) 午前7時から午後7時まで | 土曜日、日曜日、祝日の午前6時から午後9時まで及び平日の午前6時から午前7時並びに午後7時から午後9時まで |
(1)生活保護世帯 | 600円 | 700円 |
(2)非課税世帯 | 300円 | 350円 |
(3)町長が必要と認めたもの | 300円 | 350円 |





