○加美町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和7年11月10日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が相互に行う育児援助活動(以下「援助活動」という。)に対して、その活動を支援することにより、安心して子育てができる環境づくりを推進することを目的とする加美町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図るため、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、加美町とする。ただし、町長が必要と認めるときは事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める者に委託することができる。

(組織)

第3条 加美町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)は、地域において育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)をもって構成する会員組織とする。

(業務内容)

第4条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集及び登録管理に関すること。

(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。

(3) 会員相互の援助活動に必要な講習、指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 関係機関等との連絡・調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める業務

(アドバイザーの業務)

第5条 前条に規定する業務を円滑に行うため、センターにアドバイザーを置く。

(センターの開設時間及び休業日)

第6条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開設時間及び休業日を変更することができる。

(会員・入会等)

第7条 センターの会員として入会しようとする者は、加美町ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)と加美町ファミリーサポートセンター事業会員誓約書(様式第1号関係 別紙1)及び町長が必要と認める書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 会員は次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 町内に居住する者であること。ただし、利用会員にあっては、町内の事業所に勤務する者を含む。

(2) 利用会員にあっては、概ね生後6か月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)を育児している者であって、センターが実施する説明会を受講した者とする。

(3) 協力会員にあっては、援助活動に理解を有する20歳以上の心身ともに健康で、センターが実施する援助活動に関する講習を修了した者であること。ただし、他の研修等で同内容を受講済みの者で、町長が適当と認める場合は、この限りでない。

3 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。

4 町長は、入会を承認したときは、センターの会員となり、加美町ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

5 会員は、会員証を紛失したときは、速やかに加美町ファミリーサポートセンター会員証紛失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

6 会員は、入会申込時の内容に変更が生じたときは、加美町ファミリーサポートセンター会員変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

7 協力会員を承認するときにセンターは、過去に虐待行為を行っていないかなど聞き取りを行うなど、できる限り把握に努め、そのような行為を行っていることが確認できた場合は承認しないこととする。また、入会済みの会員に関しては、随時確認・整理するものとする。

(退会・資格喪失)

第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 退会を申し出たとき。

(2) 前条第2項に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。

3 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 会員が次条の規定に違反したとき。

(3) 会員が虐待行為を行ったとき、または過去に行っていることが確認できたとき。

4 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに町長に会員証を返還しなければならない。

(会員の責務)

第9条 会員は、援助活動を通じて知り得た会員及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。退会及び会員の資格喪失後もまた同様とする。

2 会員は援助活動を通じて物品の販売あっせん又は宗教活動、若しくは政治活動等を行ってはならない。

(援助活動の日時)

第10条 援助活動を行うことができる時間は、午前6時から午後9時までとする。

2 援助活動を行う日は、次のとおりとする。

(1) 平日(月曜日から金曜日)

(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日は援助活動の利用については行わないものとする。

(援助活動の内容)

第11条 協力会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象児童を送迎すること。

(2) 対象児童を一時的に預かること。

2 対象児童を送迎する場合は、センターが別に定める「加美町ファミリーサポートセンター事業自家用車使用マニュアル」に定められている事項をすべて満たすものとする。

3 対象児童を預かる場合は、原則として協力会員又は利用会員の自宅において行うものとする。ただし、児童館もしくは、地域子育て支援拠点等の施設及びその他子どもの安全が確保できる場所として、当事者間で合意がある場合はこの限りではない。

4 病中、病後児、宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

(援助活動の実施方法)

第12条 利用会員は援助を必要とする場合には、センターに申し出なければならない。

2 利用会員からの援助の申し出を受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等の詳細を確認の上、申し込み内容にふさわしいと認められる協力会員に連絡する。

3 前項の規定により選ばれた協力会員は、利用会員と援助活動の実施について、事前打ち合わせ書(様式第6号)に基づき、両者合意の上で当該援助活動の内容、日時等の詳細を決定するものとする。

4 利用会員は前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。

5 協力会員は、援助活動の実施後、援助活動報告書(様式第7号。以下「活動報告書」という。)を記載し利用会員の確認を受けるものとする。

6 協力会員は活動報告書を1月に1回、センターに提出するものとする。

(報酬等)

第13条 利用会員は協力会員に対し、援助活動終了後、別表の基準により報酬及び援助活動に要した実費を支払うものとする。

(保険への加入)

第14条 町は、援助活動によって生じた事故による会員の損害賠償に備えるため、補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険に係る費用については、町が負担するものとする。

(事故報告等)

第15条 会員は援助活動において事故が生じたときは、速やかにセンターに報告しなければならない。

2 会員は前条第1項に定める補償保険適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

別表

報酬額

平日(月曜日から金曜日まで)

午前6時から午後7時まで

1時間あたり700円

平日(月曜日から金曜日まで)

午前7時から午後7時まで

1時間あたり600円

平日(月曜日から金曜日まで)

午後7時から午後9時まで

1時間あたり700円

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前6時から午後9時まで

1時間あたり700円

実費経費

送迎

協力会員が自家用車等で送迎をした場合

1kmあたり40円を支払う

公共交通機関、タクシー等を利用した場合

その実費を支払う

食事、ミルク、おやつ、おむつ等

原則として利用会員が用意する。

会員相互間の調節は可能とする。

備考

1 基準額は子ども1人につき上記の金額のとおりとする。

2 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。

3 最初の1時間を延長したときは、30分以下は上記報酬基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として上記報酬基準額とする。

4 取消の場合においては、報酬額を以下のとおり取り扱うものとする。なお、料金には実費経費も含まれる。

援助活動前日まで

発生しない

開始時刻前まで

半額

開始時刻以降

全額

無断取り消し

全額

※午前6時から午前7時までの利用の取消については以下のとおりに定める。

前日午後9時までに連絡

発生しない

上記以降の連絡

全額

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加美町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和7年11月10日 告示第81号

(令和8年4月1日施行)