○加美町世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年6月3日

告示第99号

(趣旨)

第1条 加美町長(以下、「町長」という。)は、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、将来の農地の受け手として次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者等に対して、予算の範囲内で加美町世代交代・初期投資促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年4月1日告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業の種類)

第2条 本要綱で実施する事業は、国実施要綱別記2の第2のⅠ(以下「世代交代円滑化タイプ」という。)及びⅡ(以下「初期投資促進タイプ」という。)に定めるとおりとする。

(交付対象者、対象経費、補助額)

第3条 補助金の交付対象者、対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付の対象者は、世代交代円滑化タイプについては、国実施要綱別記2の第5のⅠの1を満たす者とし、初期投資促進タイプについては、国実施要綱別記2の第5のⅡの1を満たす者とする。

(2) 補助金の交付の対象となる経費は、世代交代円滑化タイプについては、国実施要綱別記2の第5のⅠの2に定めるとおりとし、初期投資促進タイプについては、国実施要綱別記2の第5のⅡの2に定めるとおりとする。

(3) 補助額は、世代交代円滑化タイプについては、国実施要綱別記2の第5のⅠの3に定める範囲内とし、初期投資促進タイプについては、国実施要綱別記2の第5のⅡの3に定める範囲内とする。

(計画等の承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定めるとおり、事業計画を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 世代交代円滑化タイプの申請者は、世代交代・初期投資促進事業計画承認申請書(様式第1号)に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項の規定による認定を受けた青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)又は基盤強化法第12条第1項の規定による認定を受けた農業経営改善計画及び就農・経営継承計画兼取組状況報告(国実施要綱別記2別紙様式第1号―1)(以下「就農・経営継承計画等」という。)を町長に提出しなければならない。

3 初期投資促進タイプの申請者は、世代交代・初期投資促進事業計画承認申請書(様式第1号)に青年等就農計画及び初期投資促進事業申請追加資料(国実施要綱別記2別紙様式第1号―2)(以下「初期投資促進事業計画等」という。)を町長に提出しなければならない。

(計画等の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、計画を承認し、世代交代・初期投資促進事業計画承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(計画等の変更申請及び変更承認)

第6条 前条の承認を受けた者は、就農・経営継承計画等又は初期投資促進事業計画等(以下「交付対象者事業計画」という。)を変更する場合は、町長に世代交代・初期投資促進事業計画変更承認申請書を提出するものとする。

2 町長は、前項の変更申請があった場合は、第5条の規定を準用する。

(補助金の交付申請)

第7条 交付対象者事業計画の承認を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、世代交代・初期投資促進事業補助金交付申請書(様式第3号)を作成し、町長に補助金の交付を申請する。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請書の内容が適当であると認めたときは、世代交代・初期投資促進事業補助金交付決定通知書により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

2 町長は前項の場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 交付事業の事業費又は補助金の変更をする場合においては、世代交代・初期投資促進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。

(2) 交付事業を中止し、又は廃止する場合においては、世代交代・初期投資促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。

(3) 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(事業の着手)

第9条 補助金の申請者は、前条の交付決定を受け、事業に着手した時は、速やかに着手届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第7号)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(遂行状況報告)

第10条 町長は、申請者に対し、必要があると認められるときは、交付事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(事業の完了)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに完了届(様式第8号)により、町長に届け出るものとする。

(補助金の実績報告及び補助金請求)

第12条 申請者は、交付決定を受け、交付対象者事業計画に記載された取組を完了したときは、完了の日から1か月を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに世代交代・初期投資促進事業実績報告兼補助金支払請求書(様式9号)を作成し、町長に提出するものとする。

(補助金概算払い)

第13条 町長は、事業の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

2 申請者は、前項の規定による補助金の概算払いの交付を受けようとするときは、世代交代・初期投資促進事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第14条 申請者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存しなければならない。

(就農状況報告等)

第15条 申請者は、事業実施の翌年度から交付対象者事業計画に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農・経営継承計画等又は就農状況報告(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、交付対象者事業計画に定めた目標年度までに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。ただし、国実施要綱別記1の第6の2の(6)のイ又は就農準備資金・経営開始資金の第6の2の(6)のイにより住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

3 申請者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式13号)を町長に提出する。ただし、国実施要綱別記1の第6の1の(7)のエ又は就農準備資金・経営開始資金の第6の1の(7)のエの報告を提出した場合は、当該報告をもって提出したものと見なすことができる。

(就農状況の確認)

第16条 町長は、申請者から就農状況報告の提出を受けたときは、第18条のサポートチームを構成し、就農計画等に即して計画的な営農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別記2別紙様式第7号)を用いて、申請者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

(経営状況の確認)

第17条 町長は、前条の就農状況の確認に加え、サポートチームと協力して申請者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から交付対象者事業計画に定めた目標年度まで、必ず年1回は、申請者への面談、ほ場確認、書類確認の方法により、就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別記2別紙様式第7号)を用いて、申請者の経営状況と課題を確認し、青年等就農計画、成果目標の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(サポート体制の整備)

第18条 町長は、申請者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を整備するものとする。また、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイトに公表するものとする。

2 前項の場合において、当該サポート体制の中から、申請者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(本要綱において「サポートチーム」という。)を選任し、申請者の各課題の相談先を明確にするものとする。

3 申請者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)について行うものとする。

(1) 国実施要綱別記2の第8の1の交付対象者事業計画作成への助言及び指導

(2) 国実施要綱別記2の第8の2の審査への参加

(3) 国実施要綱別記2の第8の5の就農状況の確認、助言及び指導

(整備した機械・施設等の管理)

第19条 申請者は、本事業により導入した機械・施設、家畜(肥育牛を除く。)、果樹・茶の改植を行った樹園地等(以下、「導入機械等」という。)を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適切に管理運営するよう努める。

2 申請者は、導入機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置くこととする。

3 申請者は、導入機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存すること。

(処分制限期間)

第20条 町長は、導入機械等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、申請者に対し、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定させるものとする。

(財産処分の手続き)

第21条 申請者は、導入機械等について、前条の処分制限期間内に、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第22条に準じた財産処分の申請を町長に申請し、承認を受けなければならない。

この告示は、令和7年6月5日から施行する。

様式 略

加美町世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年6月3日 告示第99号

(令和7年6月5日施行)