○加美町支所機能のあり方検討委員会設置要綱

令和8年3月9日

訓令第2号

(設置)

第1条 この要綱は、加美町支所設置条例(平成15年加美町条例第8号)に規定する加美町小野田支所、加美町宮崎支所(以下「支所」という。)を含めた小野田地区・宮崎地区全体の機能・体制の検討等を行うため、支所機能のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 支所の組織及び機能のあり方の検討に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表1に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、会議に出席できないときは、その指名する代理人を出席させることができる。

(部会)

第5条 委員長は、第2条に定める事項を具体的に検討するため、検討事項に関係する職員をもって構成する別表2に掲げる検討部会(以下「部会」という。)を設置し、その検討内容の報告を求めることができる。

2 部会は、別表2に掲げる者をもって組織する。

3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、主宰する。

4 部会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会及び部会の事務局を行政経営推進課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和8年3月10日から施行する。

別表1(第3条関係)

委員

危機対策課長

企画財政課長

ひと・しごと推進課長

町民課長

建設課長

高齢障がい福祉課長

小野田支所長

宮崎支所長

生涯学習課長

別表2(第5条関係)

窓口機能検討部会

部会長

町民課

課長補佐

副部会長

税務課

課長補佐

部会員

高齢障がい福祉課

課長補佐

保険健康課

課長補佐

こども家庭課

課長補佐

上下水道課

課長補佐

会計課

課長補佐

小野田支所

副支所長

宮崎支所

副支所長

住民生活機能検討部会

部会長

小野田支所または宮崎支所

副支所長

副部会長

危機対策課

課長補佐

部会員

総務課

課長補佐

企画財政課

課長補佐

ひと・しごと推進課

課長補佐

町民課

課長補佐

小野田支所または宮崎支所

副支所長

産業建設機能検討部会

部会長

小野田支所または宮崎支所

副支所長

副部会長

建設課

課長補佐

部会員

農林課

課長補佐

森林整備対策室

室長補佐

商工観光課

課長補佐

小野田支所または宮崎支所

副支所長

農業委員会事務局

次長

福祉センター機能検討部会

部会長

小野田福祉センターまたは宮崎福祉センター

次長

副部会長

高齢障がい福祉課

課長補佐

部会員

保険健康課

課長補佐

地域包括支援センター

次長

小野田福祉センターまたは宮崎福祉センター

次長

こども家庭課

課長補佐

こども家庭センター

次長

地域コミュニティ機能検討部会

部会長

総務課

課長補佐

副部会長

ひと・しごと推進課

課長補佐

部会員

小野田支所

副支所長

宮崎支所

副支所長

中新田公民館

副館長

小野田公民館

副館長

宮崎公民館

副館長

公民館機能検討部会

部会長

生涯学習課

課長補佐

副部会長

小野田公民館

副館長

部会員

中新田公民館

副館長

宮崎公民館

副館長

当該所属に指定する職にある者がいない、または当該所掌事項の検討にあたり部会員とすることが適切と判断できる等の理由により指定する職にある者以外を部会員とする場合にあっては、当該所属の長または当該所属の長が指定する者を充てることができる。

加美町支所機能のあり方検討委員会設置要綱

令和8年3月9日 訓令第2号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年3月9日 訓令第2号