○加美町こども食堂立ち上げ等支援事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町こども食堂立ち上げ等支援事業実施要綱に基づき、補助金を交付するための事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、加美町社会福祉協議会(以下「社協」という。)とする。
(補助金の区分及び上限額)
第3条 補助金及び上限額は、加美町こども食堂立ち上げ等支援事業実施要綱第5条に掲げるとおりとする。
2 事務手数料はこども食堂の開設、実施に要する経費の合計額の1割の額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、こども食堂の開設・実施に要する費用として、社協が別に定めた経費とする。
(交付申請)
第5条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、加美町こども食堂立ち上げ等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の加美町こども食堂立ち上げ等支援事業補助金請求書を受け、円滑な事業の遂行の必要性を認めたときは、社協に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告及び精算)
第8条 社協は、対象の事業が完了したとき、または当該年度が終了したときは速やかに加美町こども食堂立ち上げ等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書及び根拠となる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消及び返還)
第9条 町長は、補助金交付決定後、申請の偽りその他の不正等によるものと発覚したときは、加美町こども食堂立ち上げ等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)をもって交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 社協は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





