○加美町こども食堂立ち上げ等支援事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町内における食の提供を通じたこどもの健全な育成及び安心して過ごせる居場所づくりを推進し、誰もが安心して暮らせる地域福祉の向上に資することを目的として実施する、加美町こども食堂立ち上げ等支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営体制)

第2条 本事業の実施主体は加美町(以下「町」という。)とする。

2 町は、事業を円滑かつ効果的に運営するため、加美町社会福祉協議会(以下「社協」という。)と連携し、実施するものとする。

3 本事業の相談窓口は、社協が主体とする。

4 社協は、こども食堂の開設及び運営に関する専門的な助言を行うものとし、社協のみでは判断が困難な事例については、町と緊密に連携しながら対応するものとする。

(事業の内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立ち上げ支援:新たにこども食堂を開設しようとする個人又は団体(以下「実施団体等」という。)に対する開設費及び初期運営費の支援。

(2) 継続支援:既にこども食堂を運営している実施団体等に対する活動維持のための支援。

(対象者の要件)

第4条 支援の対象となる実施団体等は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町内において、こども食堂を非営利で運営する実施団体等であること。

(2) 政治的活動又は宗教的活動を目的としないこと。

(3) 暴力団(加美町暴力団排除条例(平成24年加美町条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有していないこと。

(4) その他、加美町こども食堂立ち上げ等支援事業助成金実施要領に基づき定められた要件を満たすこと。

(活動要件及び助成上限額)

第5条 支援を受けた実施団体等は、年度内に次の各号に定められた回数以上のこども食堂を実施することとする。

(1) 立ち上げ支援 年3回以上の開催

(2) 継続支援 年6回以上の開催

2 前項の活動要件を満たす実施団体等に対し交付する助成金の額は、予算の範囲内において、次の各号に定める額を上限とする。

(1) 立ち上げ支援 50,000円(当該実施団体等に対し、立ち上げ時の1回限り)

(2) 継続支援 100,000円(当該実施団体等に対し、年1回)

(補助金及び助成金の交付)

第6条 町は、第3条に掲げる事業の実施に要する経費及び前条第2項に定める助成金相当額(以下「総事業費」という。)に、事務手数料として当該総事業費の1割の額を加算した額を、補助金として社協に交付するものとする。

2 町から社協への補助金の交付については、町が別に定める交付要綱によるものとする。

3 社協から実施団体等への助成金の交付については、本要綱に基づき社協が別に定める助成金実施要領によるものとする。

(実施団体等の責務)

第7条 実施団体等は活動の実施に際し、必要に応じて保健所への報告や参加者の事故等に備えた保険加入等、参加者の安全確保に努めるものとする。

2 実施団体等は、活動の内容及び会計状況を明確にし、事業終了後に実績を報告しなければならない。

(事業の中止)

第8条 支援を受けた実施団体等は、以下の各号に掲げる事由が生じた場合、本事業の実施を中止することができる。なお、助成金の算定に用いる額については、中止までの経費を対象経費とするものとする。

(1) 天災、火災、その他不測の事故等により、安全な運営が困難と判断されるとき。

(2) 感染症の流行や、その恐れがあり保健衛生上利用者の安全確保が困難なとき。

(3) 社協または町からの自粛要請、または運営を中止するにやむを得ないと認める事由が発生したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

加美町こども食堂立ち上げ等支援事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)