○加美町ファミリーサポートセンター事業無料クーポン券交付要綱
令和8年3月19日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(令和7年告示第81号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行われる援助活動の報酬に相当する額を助成する無料クーポン券を交付することにより、子育てにかかる費用の負担を軽減し安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、加美町とする。
(1) 利用会員 実施要綱第7条に規定する利用会員をいう。
(2) 協力会員 実施要綱第7条に規定する協力会員をいう。
(3) 援助活動 実施要綱第11条に規定する援助活動をいう。
(4) 援助活動報告書 実施要綱第12条第5項に規定する援助活動報告書をいう。
(5) 利用料 実施要綱第13条に規定により利用会員から協力会員に支払う報酬をいう。
(対象)
第4条 加美町ファミリーサポートセンター事業無料クーポン券(様式第2号。以下「クーポン券」という。)の交付を受ける利用会員(以下「対象者」という。)は、本町に在住しかつ本町の住民基本台帳に記載されている者とする。
(申請)
第5条 クーポン券の交付を受けようとする利用会員は、加美町ファミリーサポートセンター事業無料クーポン券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(クーポン券の交付)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、該当書類を審査し、対象者と認めたときは、クーポン券を交付するものとする。
2 クーポン券は1時間分の利用料を1回分とし、10回分を交付する。
3 クーポン券の交付は、対象のこども1人につき、1度のみとする。
4 クーポン券の再交付は原則行わないものとする。ただし、破損又は汚損した場合に限り、当該クーポン券と交換により再交付する。
(利用の方法)
第7条 クーポン券を利用可能な会員は、クーポン券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)のみとする。
2 クーポン券は、対象の子どもの援助活動にのみ利用できるものとし、付随して発生した実費等には利用できないものとする。
3 利用者がクーポン券を利用するときは、事前に町長と協力会員に申し出、援助活動後に協力会員にクーポン券に必要事項を記入してもらい、利用者は利用料からクーポン券の助成額を差し引いた額を協力会員に支払うものとする。
4 クーポン券は30分単位の利用料についても利用することができる。ただし、その場合においても1時間分のクーポン券の1回分を利用することとする。
5 利用者が事前にクーポン券の利用を申し出た援助活動を取り消した場合において、キャンセル料が発生したときは、1時間分のクーポン券の1回分を1時間分のキャンセル料として利用することができる。この場合において、利用者は、取り消しをした援助活動日の属する月の末日までに、協力会員に当該クーポン券に必要事項を記入してもらうものとする。
6 クーポン券の有効期限は、交付後1年間とする。
(協力会員への支払い)
第8条 協力会員は、利用者が利用したクーポン券を取りまとめ、加美町ファミリーサポートセンター事業報酬助成金交付申請書(様式第3号)に援助活動報告書の写しを添付し当該申請に係る援助活動を行った月の翌月の5日までに、町長に提出するものとする。
(譲渡の禁止)
第9条 クーポン券は利用者以外に譲渡し、若しくは利用させ、又はその他不正の目的で利用してはならない。
(返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、クーポン券の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段によりクーポン券の交付を受けたとき。
(2) クーポン券を不正に利用したとき。
(3) 加美町ファミリーサポートセンター事業の会員の資格を失ったとき。
2 町長は、前項の場合において、既に助成金を交付していたときは、当該助成額について返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



