○加美町家庭用防犯カメラ設置費用補助金交付要綱
令和8年1月30日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた、地域を犯罪から守る活動を行う町民に対して、安全・安心な地域の構築に係る費用の負担軽減を目的として、重点支援地方交付金を活用し、住宅等に家庭用防犯カメラを設置する者に対し、予算の範囲内において加美町家庭用防犯カメラ設置費用補助金(以下「補助金」という。)を交付する。また、その交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅等 自己の居住する住宅及び自己の所有する付属建物をいう。
(2) 家庭用防犯カメラ 犯罪の予防を目的として継続的に設置され、住宅等の敷地内を撮影するために屋外に固定して設置された装置をいう。
(3) 画像 防犯カメラにより撮影されている画像をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 家庭用防犯カメラを設置する住宅に居住し、かつ、町の住民基本台帳に登録がある者。
(2) 家庭用防犯カメラを設置する住宅等が補助金を受けようとする者又はその同居する親族の所有の者でない場合、当該住宅等の所有者の同意が得られていること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 加美町暴力団排除条例(平成25年加美町条例第5号)第2条に規定する暴力団員ではない者又は同条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラ購入費用(ただし、次の要件をすべて満たすものとする。)
ア 住宅等を撮影するもの。
イ 24時間継続的に稼働するもの。
ウ 撮影した画像を記録する装置やその機能を持ったもの。
エ 補助金交付年度内に購入した新品のもの。
(2) 家庭用防犯カメラ設置している旨の表示物等
(3) 家庭用防犯カメラの設置費用
(設置基準)
第5条 家庭用防犯カメラは、次に掲げる基準により設置するものとする。
(1) 住宅等の屋外に設置すること。
(2) 不必要な個人の映像を撮影しないよう、住宅等の敷地内を主として撮影するよう撮影範囲に留意すること。
(3) やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、隣家の居住者の承諾を得ること。
(4) 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を行うこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、10,000円を上限とする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の交付は、申請する世帯につき1回とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町家庭用防犯カメラ設置費用補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 設置に係る領収書及び設置に要した経費の内訳が分かる書類
(2) 家庭用防犯カメラの概要が分かる書類(取扱説明書等)
(3) 家庭用防犯カメラの設置後の写真
(4) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる公的書類の写し
(5) 補助金の振込先となる申請者の口座番号が分かる通帳またはキャッシュカードの写し
(交付条件)
第9条 補助金の交付条件は次に掲げるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラの画像は、設置の目的以外には使用しないこと。
(2) 家庭用防犯カメラの画像について、犯罪捜査その他法令に基づく手続きにより照会を受けた場合は、情報の提供を行うこと。
(3) 町長が家庭用防犯カメラの使用状況等についての調査協力を求めたときは、協力すること。
(4) 家庭用防犯カメラの設置場所を変更しようとするときまたはやむを得ない理由により家庭用防犯カメラを処分するときは、事前に町長の承諾を得ること。
(補助金交付の取り消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第12条 この要綱による補助金を受けて設置した家庭用防犯カメラは、交付決定を受けた日から起算して3年間、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡し、交換、貸付、売却、廃棄等の処分をしてはならない。ただし、特別な理由があると町長が認めるときは、この限りではない。
(調査への協力)
第13条 補助金の交付を受ける者は、町長が家庭用防犯カメラの設置状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月1日から施行する。



