○加美町移住定住支援員設置要綱

令和8年3月19日

告示第18号

(設置)

第1条 人口減少及び少子高齢化が進行するなか、本町への移住を検討する者又は移住を希望する者(以下「移住希望者等」という。)に対する受入れ体制の強化及び本町に移住した者(以下「移住者」という。)の定住に向けた支援を行うことにより、本町への移住定住の促進を図り、活力ある地域づくりを推進するため、加美町移住定住支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分等)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 支援員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 本町への移住定住の促進や地域の活性化に意欲のある者

(2) 移住定住の支援に関して、専門的な知識及び経験を有する者

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に業務を遂行できる者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車免許を有している者

(5) 法第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は1年とする。ただし、年度の途中において任用した支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する年度の末日までとする。

2 支援員は、再任することができる。

(業務内容)

第5条 支援員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 移住定住の促進に向けたホームページやSNS等による情報発信に関すること。

(2) 移住希望者等の相談対応及び移住者に対する移住後の支援に関すること。

(3) 移住セミナー、移住フェア等への参加による町の情報発信や移住相談に関すること。

(4) 移住体験ツアーや移住者交流会など、移住定住を促進するために実施するイベントの企画及び運営に関すること。

(5) 移住定住のための空き家の利活用や空き家バンクの登録促進に関すること。

(6) 交流人口や関係人口の創出と拡大に関すること。

(7) その他移住定住施策の推進に関すること。

(勤務条件)

第7条 支援員の勤務時間、休日及び休暇については、加美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年加美町規則第7号)の定めによるものとする。

(退職)

第8条 支援員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望する時は、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。

(解任)

第9条 町長は、法第28条又は法第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても支援員を解任することができる。

(活動に要する経費)

第10条 町長は、第5条に規定する業務に必要な経費を予算の範囲内で負担する。

(活動状況の報告)

第11条 支援員は、活動の状況について、毎月加美町移住定住支援員活動日誌(様式第1号)及び加美町移住定住支援員活動状況報告書(様式第2号)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(秘密を守る義務)

第12条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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加美町移住定住支援員設置要綱

令和8年3月19日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)