○加美町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加美町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより、職種別基準表に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験等を有する者の号俸)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第7条において準用する加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条第2項の規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

2 給料の支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第8条において準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 条例第12条において準用する給与条例第22条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年加美町規則第22号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第22条第1項の規則で定める日及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第14条第1項において準用する給与条例第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日及び日曜日に当たる元日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第22条第1項において準用する給与条例第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

2 報酬の支給定日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給定日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給定日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第19条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、第13条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与改定の時期)

第21条 給与条例及び加美町職員の給与の支給に関する規則(平成15年加美町規則第25号)(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日である時は施行日以降の給与)について行うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第26号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

職務の級

号俸

事務補助員

1

1

放射能測定業務員

1

1

図書業務員

1

1

保育補助員

1

1

児童館指導補助員

1

1

放課後児童支援補助員

1

1

少年指導員

1

1

地域活動支援センター支援員

1

1

教員補助員

1

1

舞台業務員

1

1

児童館指導員

1

2

放課後児童支援員

1

2

母子支援員

1

2

子育て支援員

1

2

消費生活相談員

1

9

事務補助員(通訳・翻訳)

1

12

司書

1

12

集落支援員

1

17

自然環境保全監視員

1

21

交通防犯指導員

1

24

地域おこし協力隊員

1

24

保育士

1

25

地域子育て指導員

1

25

準看護師

1

29

栄養士

1

29

心のケアハウス学びサポーター

1

29

児童家庭相談支援員

1

29

社会教育指導員

1

30

社会教育専門指導員

1

30

社会体育指導員

1

30

結婚推進指導員

1

32

消費生活専門指導員

1

32

地域活性化支援員

1

36

心のケアハウスコーディネーター

1

44

所長

1

54

園長

1

54

学校教育専門指導員

1

55

心のケアハウススーパーバイザー

1

44

学校魅力化推進支援員

1

55

管理栄養士

1

55

歯科衛生士

2

6

保育士(クラス担任)

2

6

介護認定調査員

2

6

保健師

2

15

看護師

2

15

社会福祉士

2

15

児童家庭相談支援員(社会福祉士)

2

15

地域防災専門官

2

37

地域林政アドバイザー

2

37

外国語指導員

2

125

加美町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年5月1日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月29日 規則第24号
令和4年12月21日 規則第26号