○加美町省エネ診断補助金交付要綱

令和7年6月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、カーボンニュートラルの推進を図るため、町内事業者向けに、使用エネルギー量の把握をし、客観的な視点から削減量の見込みを立て、CO2排出量削減に係る措置を講じていただくことを目的として、省エネルギー診断受診に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供する工場、事務所その他の事業場をいう。

(2) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。

(3) 省エネルギー診断 専門家による事業所のエネルギー使用の合理化を図るための診断制度のうち、次に掲げるものをいう。

 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ診断

 経済産業省資源エネルギー庁における省エネお助け隊が実施する省エネ診断

 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネ診断

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に適合する者とする。

(1) 町内に事業所(本店、支店、営業所、事務所その他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うために必要な施設をいう。)を有して事業活動を行う者。

(2) 町内の事業所において、省エネルギー診断を実施する者。

(3) すべての町税に未納がないこと。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、省エネルギー診断に要する経費のうち診断料金に相当する額とする。ただし、診断料の振込手数料を除く。

2 補助金の交付は、1事業所につき1回とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに、加美町省エネ診断補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 診断料を支払ったことがわかる書類(領収書等の写し)

(2) 省エネルギー診断の結果報告書の写し

(3) 振込口座の確認できる書類(通帳の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金の額の確定を行い、加美町省エネ診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知し、速やかに補助金を交付する。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(協力)

第8条 町長は、補助対象者に対し、必要に応じて事業効果等の情報提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

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加美町省エネ診断補助金交付要綱

令和7年6月30日 告示第54号

(令和7年7月1日施行)