○加美町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年12月1日
告示第85号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、重要プロジェクトの実施にあたり、地域、行政、民間等が連携して取り組むため、立場の異なる関係者間の橋渡し役となり、プロジェクトをマネジメントできる人材として専門的知識、経験を有する人材を配置し、プロジェクトを実施するため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき加美町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(任務)
第2条 この要綱においてプロジェクトマネージャーは、加美町総合計画に重要プロジェクトとして位置付けられているものであって、町長が指定する活動を行う。
(1) 成果目標の設定および共有
(2) プロジェクトチームの編成及び運営
(3) プロジェクト全体の進行管理、町長等への報告・連絡・相談及びフィードバック
(4) 関係者への説明及び提案
(5) 行政、地域、民間の間の調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、重要プロジェクトの推進に当たって町長が特に必要と認める活動
(プロジェクトマネージャーの要件)
第3条 プロジェクトマネージャーは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から加美町内へ移し、住民票を異動させた者(加美町内において異動した者及び任用を受ける前に既に加美町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りではない。
ア 加美町において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に町内に生活の拠点を有するとともに、加美町の住民基本台帳に記録されている者。
(ア) 加美町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年3月1日告示第2号)に規定する加美町地域おこし協力隊員
(イ) 地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化企業人
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者。
(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者。
(プロジェクトマネージャーの身分)
第4条 プロジェクトマネージャーの身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(プロジェクトマネージャーの任用期間)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は1年とする。ただし、年度の途中において任用したプロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から任用の日の属する年度の末日までとする。
2 任用を延長する場合には、一会計年度ごとに延長し、最長3年まで延長することができるものとする。
3 町長は、プロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(プロジェクトマネージャーの勤務条件等)
第6条 プロジェクトマネージャーの報酬、費用弁償、休日及び休暇については、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく、加美町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年加美町規則第6号)及び、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づく加美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年加美町規則第7号)の定めるところによるものとする。
(プロジェクトマネージャーの活動に要する経費)
第7条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で負担する。
(活動状況の報告)
第8条 プロジェクトマネージャーは、毎月、プロジェクトマネージャーとしての活動実績報告書を作成し、翌月10日までに所属長に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第9条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の役割)
第10条 町は、プロジェクトマネージャーの活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) プロジェクトマネージャーの活動に関する総合調整
(2) その他プロジェクトマネージャーの活動に関して必要な事項
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月1日から施行する。