○加美町高校生等通学定期券購入費補助事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校等へ公共交通機関を利用して通学する生徒の保護者に対し、通学に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担軽減を図り、もって教育の機会均等を図ることで、子どもたちが通学費用を理由に希望する学びをあきらめることがないよう支援するため、加美町高校生等通学定期券購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共交通機関 鉄道及び路線バス並びに加美町住民バス条例(平成18年12月条例第23号)に規定する住民バスをいう。
(2) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、高等専門学校又は高等学校と同等の課程と認められる専修学校をいう。
(3) 高校生等 町内に住所を有し、前号に規定する高等学校等に在籍している者で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 保護者 高校生等の親権を持つ者又は未成年後見人その他の者で、高校生等を現に監護する者をいう。
(5) 申請月 購入した通学定期券(以下「定期券」という。)有効期限が満了した日が属する月をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる定期券は、公共交通機関による最も合理的と認められる通学経路とする。
2 鉄道利用に係る特急料金は、補助対象経費から除く。
(交付対象高校生等)
第4条 補助金の対象となる高校生等(以下「補助対象高校生等」という。)は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高等学校等の通学に公共交通機関の定期券を使用している者であること。
(2) 申請日時点において、本町の住民基本台帳に記載されており、3か月以上本町に住所を有している者及び次に掲げるいずれかに該当する者であって、やむを得ず本町の住民基本台帳に記録されずに本町に居住している者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者から暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
(交付対象者)
第5条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象高校生等の保護者であること。
(2) 交付対象者の属する世帯が生活保護世帯でないこと。
(3) 交付対象者及び生計を同一にしている世帯員に町税等の滞納がないこと。
(4) 定期券の購入に対して、他の制度による助成を受けていないこと。
(5) 交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表1に定める通りとする。ただし、補助金の額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 定期券を途中で解約した月
(2) 定期券の有効期限内に高校生等の要件を満たしていない期間が含まれている月
(登録申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、加美町高校生等通学定期券購入費補助事業登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 補助対象高校生等の在籍を証する書類(学生の身分証明書又は在学証明書等)の写し
(3) 納税証明書(中学生以下を除き世帯全員分)
(4) その他町長が必要と認める書類
(登録内容の変更申請)
第9条 登録通知を受けた者(以下「登録者」という。)が、転校や転居等やむをえない理由により通学における経路を変更しようとするときは、加美町高校生等通学定期券購入費補助事業変更登録申請書(様式第3号)に、別に定める書類を添付して申請しなければならない。
(請求)
第11条 登録者が補助金を請求しようとするときは、定期券の有効期限が満了する3日前までに撮影した当該定期券の画像を申請月の翌月末までに町に提出しなければならない。
2 購入した定期券が2つ以上あり、かつ申請月が異なる場合には、各定期券の有効期限が満了する3日までに撮影した当該定期券の画像を最も遅い申請月に合わせてその翌月末までに町に提出しなければならない。
(登録決定の取消し)
第13条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録通知を受けたとき。
(2) 法令等に違反したとき。
(3) その他本要綱に関して町長の指示に従わないとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により登録を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該補助金を受けた者から当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表1
補助対象経費 | 補助金額 |
1か月あたりの通学定期券の購入費が5,000円以上15,000円未満の場合 | 当該通学定期券の購入費から5,000円を除いた額 |
1か月あたりの通学定期券の購入費が15,000円以上27,500円未満の場合 | 当該通学定期券の購入費から7,500円を除いた額 |
1か月あたりの通学定期券の購入費が27,500円以上の場合 | 20,000円 |





