○加美町任意流行性耳下腺炎ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年2月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、町が任意流行性耳下腺炎ワクチン予防接種を実施することにより、流行性耳下腺炎の発生・蔓延の予防及びムンプス難聴の発症防止を図り、予防接種に係る経費負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境を提供することを目的とする。

(助成金の名称)

第2条 この要綱により交付する助成金は、加美町任意流行性耳下腺炎ワクチン予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)という。

(助成対象者)

第3条 対象者は、流行性耳下腺炎ワクチン任意予防接種の接種日において、加美町に住民票のある者とし、1歳以上の未就学児とする。

2 前項の規定に関らず、流行性耳下腺炎にり患歴のある者及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定する予防接種不適当者に該当する者は、対象外とする。

(助成額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、予防接種の費用に対し、以下の金額を限度として公費で負担するものとする。

(1) 1回5,000円を限度とする。予防接種料金が助成額を下回る場合は、予防接種費用料を助成額とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている世帯に属する者が接種を受けた場合は、接種費用全額を町が負担する。

(3) 助成回数は、被接種者1人に対して1回とする。

2 被接種者は、予防接種費用額から第1項の公費負担額を差し引いた額を自己負担額として、予防接種を受けた実施医療機関に支払わなければならない。ただし、指定医療機関以外で予防接種を受けた場合は、予防接種の全額を、予防接種をした医療機関に支払うものとする。

(実施方法)

第5条 任意予防接種は、個別接種とする。

2 予防接種費用の助成を受けようとする者は、事前に町に申請し、指定の予診票に必要事項を記入の上、町が委託する指定医療機関へ提出する。

3 前1項の規定により対象者から予診票の提出を受けた指定医療機関は、提出された予診票の内容を確認し、適当と認めた場合は、予防接種を行うものとする。

(予防接種の委託)

第6条 町長は、流行性耳下腺炎予防接種の実施を協力医療機関に委託するものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 町長は、対象者に対して支給すべき助成金を、対象者が予防接種を受けた実施医療機関に対して支払うことができるものとする。

2 実施医療機関は、第1項の規定により、予防接種を実施した月の翌月10日まで請求書に予診票を添えて、町長に費用の請求をするものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めた時は請求書を受理した日から30日以内に実施医療機関に委託料として費用を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 対象者が、長期入院や長期入所、その他真にやむを得ないと認められる事情があり、実施医療機関以外で自己負担により接種を受けた場合は、第5条第1項の規定と同様の金額を上限とし、自己負担に係る実費を償還払いできるものとする。

2 償還払いを希望する者は、予防接種を受けた日の属する年度末までに、加美町任意流行性耳下腺炎予防接種助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医療機関で発行した予防接種に係る領収書(本人氏名の記載があるもの)

(2) 預金通帳の写し(口座名義等を確認できる部分)

3 町長は、前2項の請求を受けた時は、その内容を審査し、適正と認めた時は申請者に助成金として交付するものとする。

(返還請求)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けて任意流行性耳下腺炎予防接種を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(事故の補償)

第10条 この事業に基づく予防接種による健康被害の補償については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び加美町予防接種事故災害補償規則(平成15年4月1日規則第62号)により措置するものとする。

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年3月1日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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加美町任意流行性耳下腺炎ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年2月28日 告示第31号

(令和7年3月1日施行)