○加美町予防接種事故災害補償規則
平成15年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険に加入することに伴い、加美町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施するものに係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として、自ら行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリン反応検査を除く。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,400万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
(ア) 令別表第2の障害等級1級の場合……4,400万円
(イ) 令別表第2の障害等級2級の場合……2,929.9万円
(ウ) 令別表第2の障害等級3級の場合……2,236.7万円
2 町は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度内において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのいない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第22号)
この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の加美町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月25日規則第13号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日規則第1号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。