○中新田地区商店街活性化委員会設置要綱

令和6年11月29日

告示第88号

(設置)

第1条 中新田地区商店街の活性化に向けた検討組織として、中新田地区商店街活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中新田地区商店街の活性化に関する事項

(2) 中新田地区町有地並びに町有施設などの活用に関する検討

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 加美町花楽小路商店街振興会の関係者

(2) 加美商工会中新田支部の関係者

(3) 中新田にぎわいづくり委員会の関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 前項の委員に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指定する者を代理者として出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年4月1日条例第37号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

中新田地区商店街活性化委員会設置要綱

令和6年11月29日 告示第88号

(令和6年11月29日施行)